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障害年金の停止と返金と国民年金について

私は高校卒業前までアルバイトをしていて、その卒業前の未成年の時に病気になりました。
病気になり入院をして、周りの入院患者さんから障害年金を聞き、親に入院費がかかると思ったので色々と聞いてしまいました…。
20歳くらいから障害年金を受給させていただきました。
しかし、障害年金を停止したら、未成年だったので国民年金は払っていないので、早くて60才からの受給される国民年金は受給されないとなってしまったら、私は障害年金で生活するしかないのか…と思っています。
親には、障害年金を停止したら養えないから家から出ていけと言われたので、どうしたらいいのか分かりません…

A 回答 (3件)

障害基礎年金1級又は2級を受けている人は、国民年金第1号被保険者(要は、厚生年金保険に入っていない人)である間は、法定免除といって、国民年金保険料の全額を納付する必要がありません。


しかし、国民年金保険料の全額の免除を受けたときは、その免除を受けた期間の分だけ、将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいます。本来の2分の1としてしか計算されなくなってしまうのです。


障害基礎年金は、障害の状態の変動がどのように認定されるかにより、常に級下げ(支給額減少)や支給停止に至る可能性を持っています。
障害の状態の変動は、1年~5年毎の定期提出(ひとりひとり間隔が異なる)が義務づけられている障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)でチェックされます。
さらに、65歳以降は老齢基礎年金との間で、どちらを受給するかを選択しなければなりません。

以上のことから、将来に向かっては、できるだけ多くの老齢基礎年金を確保できるように、国民年金保険料を通常どおり納付してゆくことが望ましいと言えます。

平成26年3月までは、追納といって、それまで免除を受けていた分の国民年金保険料をあとから納める、といった方法しか採れませんでした(過去10年前までの分について可能。ただし、3年以上前の分の追納に際しては、利子に相当する加算金を付けて納付しなければならない。)。

平成26年4月以降は、法改正により、法定免除の対象ではあっても、申し出により、通常どおり納付できるようになりました(追納も、それまでどおり行なえます。)。
この申し出は、国民年金保険料免除期間納付申出書という書類で行ないます。
国民年金保険料の法定免除を受ける際の届出用紙である国民年金保険料免除理由該当届の下半分が、国民年金保険料免除期間納付申出書になっていますので、そちらに記入して申し出ることで、最大で60歳直前まで、法定免除の対象であっても、通常どおり納付できます。
また、通常どおりの納付が可能となることによって、付加保険料も納付したり、あるいは国民年金基金に加入するといった方法を採れるようになり、将来の年金額を補える付加給付を任意で付けることができます。これは意外と大きな効果があります。
なお、この申し出(通常どおりの納付の申し出)を行なわないときには、法定免除がそのまま適用されるだけとなり、仮に通常どおり納めても還付されてしまいます(戻されてしまうので、納付できない。追納するしかなくなる。)。ご注意下さい。

その他、厚生年金保険に加入したとき(要は、社員などとして働くとき)は国民年金第2号被保険者となってしまうため、障害基礎年金1級又は2級を受けている人でも、法定免除にはなりません。
そのときは、厚生年金保険料を納めなければなりません(併せて、国民年金保険料を納めたとして取り扱われますので、将来の老齢基礎年金にもきちんと反映されます。)。

結果としては、どんな形であっても、厚生年金保険に加入することがベストです。
障害者雇用支援法によって、一定の障害者雇用枠が確保されていますから、そのような枠を利用した求職活動を行なって、社員として働くことができるような道を探してみることも大事でしょう。
まだ若いのですから、生活保護の利用などは最終手段です。それまでにできることは、まだまだたくさんあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私が拝見させていただいても私の頭が難しく考えているので読解力が足りないですが、親に話するか、区役所に行った方が良いのか…と考えます

お礼日時:2017/10/01 15:29

障害基礎年金を受給されている方は国民年金が法定免除になりますが、届け出れば納付していくこともできます。



また、全額免除の方は1/2は税金が投入されていますので、年金も免除期間に係る老齢基礎年金は1/2で計算されて支給されます。
将来的に就職して厚生年金に加入できれば、厚生年金は免除がありませんので保険料を納付していくことになります。
まだお若いですし、色々調べて対応していかれたらいいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/01 15:24

生活保護で検索しろ!

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