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教えて下さい。
障害基礎年金を受給していた40代のシングルマザー(国民年金第1号被保険者で納付要件有り)が8歳の子供を残し、死亡しました。
子供はひとりでは生活出来ません。仮に年の離れた姉がその子の面倒を見る場合、遺族基礎年金は停止になりますか?
また、勉強不足ですで思い違いかもしれませんが、「障害基礎年金受給者が死亡した場合、遺族基礎年金は出ない」と何かで見た記憶があります。
もし、お分かりの方がいらっしゃれば、ご教授お願いします。

A 回答 (2件)

>子供はひとりでは生活出来ません。


一般的には、その子の父親や祖父母を探して養護させる、もしくは児童施設に収容する。

>仮に年の離れた姉がその子の面倒を見る場合、遺族基礎年金は停止になりますか?
40代で死んだ母の8歳の子供で年が離れた姉と言っても20歳程度だから、その姉の養護が認められr可能性は低い。
まあ、支給停止になるか、なたないかと言えば支給停止にはならない。
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この回答へのお礼

お姉さんであれば支給停止にはならないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/05 22:16

結構レアケース?だと思うので、


役場に出向いて、きちっと確認したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

どうするのが得策なのかは色々調べたいと思います。

お礼日時:2023/06/05 22:17

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