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夫婦で厚生年金をもらっています。
75歳と73歳です。
仮に夫が20万円、妻はが10万円もらっているとして、夫が死亡した場合、妻がもらえる年金は、いくらになりますか?
多い方を選べると聞いたのですが、本当でしょうか?
心配していますので、ぜひ、お願いします。

A 回答 (5件)

>ちょっと質問ですが、なぜ夫の遺族年金は10万円なのでしょうか?


まず、国民年金の遺族基礎年金は18才到達年度未満の子(わかりやすく言うと高校生以下)のいる妻でなければ受け取れませんので、受け取るのは厚生年金部分のみとなります。
そして、遺族厚生年金は老齢厚生年金の3/4ですから、13.3万の3/4で約10万となります。
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奥様が年金(老齢基礎年金)の満額受給であれば78万100円(平成27年度価格)で月額65000円です。

これに遺族厚生年金「夫の年金200,000円ー65,000円=135,000円この3/4で100,000円。合計すると165,000円と概算できます。
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ご主人が現在で年金20万、奥様の年金が10万だとすれば、国民年金の額が40年であるとして、満額の月に65000円です。

ご主人が亡くなった場合はこれはなくなります。残りの厚生年金13万5千円の4分の3の10万円と奥様の国民年金65000円を足して165000円は奥様のもらえる年金額になります。
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こちらをご参照ください。



http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-tyou …


65歳以降の配偶者の場合、次のいずれかの形を選択することになります。
 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金

 ・老齢基礎年金と遺族厚生年金

 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の2/3
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仮に夫が20万円、妻はが10万円もらっているとして、夫が死亡した場合、妻がもらえる年金は、いくらになりますか?


多い方を選べると聞いたのですが、本当でしょうか?

正確な金額は加入歴をみないとわかりません。
特に国民年金部分がいくらで、被用者年金部分や年金基金部分がいくらなのかは重要です。
仮に、夫、妻双方国民年金は満額受給し、その上乗せ部分は厚生年金だと仮定すれば、
夫:国民年金月:6.7万、厚生年金13.3万
妻:国民年金月:6.7万、厚生年金3.3万
ということになり、夫の遺族年金を選択すれば、夫の遺族厚生年金は約10万だから、

妻:国民年金6.7万+夫遺族年金10万=16.7万

となります。
あくまで仮定の入った金額です。
昔の人は大抵国民年金は満額になっていなかったりしますから、それにより金額もかなり異なることがありますので、確認しないとわかりませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと質問ですが、なぜ夫の遺族年金は10万円なのでしょうか?
すみませんが、ちょっとわからないので。

お礼日時:2008/05/12 20:18

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