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現在、亡夫の労災遺族年金を受給しています。(厚生遺族年金は受給していません)
私自身は現在仕事をし、厚生年金をかけもうすぐ25年に達します。
私が厚生年金を受給する年齢に達した場合は、老齢厚生年金を受け取ることはできますか?
労災遺族年金に同じ事由での厚生遺族年金の事は記載されていますが、私自身の老齢厚生年金については不明なので教えてください。

A 回答 (1件)

労災保険での遺族補償年金を受けている、ということでよろしいですね?


同一支給事由(遺族給付)であれば、厚生年金保険と労災保険との間で併給調整がなされます。
厚生年金保険からの給付(この場合は遺族厚生年金)は全額支給され、遺族補償年金は減額調整されます。
(参考URL ア ‥‥ https://goo.gl/jCQTLL

一方、老齢給付のほうです。
老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間である300月(25年)を満たせば、基本的に、65歳以降には老齢厚生年金(厚生年金保険)を受け取ることができます(併せて「老齢基礎年金」もです)。
ご質問内容を拝見するかぎり、質問者さんの場合にもそうなるはずです。
このとき、支給事由が同一ではありませんので(遺族給付 対 老齢給付)、厚生年金保険と労災保険との間での併給調整は行なわれません。
したがって、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受け取れます。
(参考URL イ ‥‥ https://goo.gl/2aSGi6

一方、もしも仮に遺族厚生年金(厚生年金保険)をも受けられるとすると、65歳以降については、ご自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金との間で遺族厚生年金の額が調整されます。
以下カッコ内のURLをご参照下さい。
(参考URL ウ ‥‥ https://goo.gl/iYYNd1
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
自分でもきちんと勉強します。

お礼日時:2016/10/20 13:58

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