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遺族年金について質問があります。

主に、旦那さんの厚生年金の一部を扶養者の奥さんに旦那さんの死後、
遺族年金として受け取れる制度だと思うのですが、

この遺族年金を受給した場合、奥さんは自分の国民年金しか受給できなくなるのですか?
自分の厚生年金は遺族年金とどちらを受給するか選ぶ感じなのですか?


教えて下さいよろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

いい加減な回答ばかりなので回答します。



>旦那さんの厚生年金の一部を
>扶養者の奥さんに旦那さんの
>死後、遺族年金として受け取れる制度
それは遺族厚生年金の話です。
扶養者の奥さんではありません。
収入850万未満の奥さんです。

自分の年金を受給している
奥さんが遺族厚生年金を受給
できるようになった時は、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③遺族厚生年金
→(②より多い場合の差額)
あるいは、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金の1/2
③夫の老齢厚生年金の1/2
の多い方となります。

下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
( ´ー`)

お礼日時:2024/03/15 19:55
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/15 19:53

親父が無くなっておふくろの手続き代行で、年金事務所に行ったら、


親父の遺族年金○○万円と、このまま自分の年金xx万円を
選べと言われました。勿論多い方の遺族年金でお願いしました。
(母は、専業主婦がほとんどでした)

聞くまでもないので、多い方自動で、良いでしょうに…
聞くのが決まりのようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/03/15 19:53

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