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夫75歳で年金月額20万円、妻70歳で年金月額5万円の時、夫が死亡したら妻の年金は増えるのでしょうか?5万円のままなのでしょうか?子供は成人で独立しています。

A 回答 (3件)

> 夫75歳で年金月額20万円、妻70歳で年金月額5万円の時


話を進めるために、下記のような状態と仮定いたします。
 夫:老齢基礎年金6万円+老齢厚生年金14万円
 妻:老齢基礎年金5万円(振り替え加算ゼロ)

> 夫が死亡したら妻の年金は増えるのでしょうか?5万円のままなのでしょうか?
> 子供は成人で独立しています。
まず、上記家庭が無くても記載内容から明確に判るのは
 ・お子様が成人しているので、「老齢基礎年金」は支給されない。
 ・説明は端折りますが「寡婦年金」「死亡一時金」は支給されない。
このことから、残された妻に支給される(可能性がある)年金給付は『遺族厚生年金』のみ。
公的年金は「一人一年金」が原則なのですが・・・給付パターンは「基本の3パターン+平成19年度以降の1パターン」の4パターンありますが、話を端折って・・・今回は次のようになります[最初の仮定で書いた数値を基にしています]。
 (本人の)老齢基礎年金5万円+夫の厚生年金14万円×3/4
  =老齢基礎年金5万円+遺族厚生年金10.5万円=15.5万円(月額)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

念のために他の組み合わせだったら
(1) 本人の老齢基礎年金5万円+本人の老齢厚生年金0円=5万円
(2) 本人の老齢基礎年金5万円+本人の老齢厚生年金0円×1/2+遺族厚生年金10.5万円×2/3=5万円+7万円=7.25万円

また、1番様に対する補足欄でしたか?計算式のα部分が云々は、次の条件に全て合致する場合の時であり、私がこの回答文で書いている所の『平成19年度以降の1パターン』です。
 ・本人(今回はご質問者様)も老齢厚生年金を受給している
 ・平成19年4月1日以降に初めて遺族給付の受給権を取得した。
 ・遺族給付の受給権を取得した時点での本人の年齢が65歳以上。

以上、仮定の上であり、甚だ簡単な説明ですが、イメージがつかめたのであれば幸いです。


あと、説明なされる先生によっては解説方法が異なると思われます。
そこで、出来ればこれ以降の回答を書く方は、ご質問者様がより正しい情報を公開なされるに至るまでは、私の勝手な仮定を前提に解答を作っていただければ、ご質問者様も判りやすいと勝手に考える次第です。
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この回答へのお礼

参考になります。分かりやすいご説明を有難うございました。

お礼日時:2012/09/11 18:46

No.2 の方が回答されている額に加えて、経過的寡婦加算を受給できると思われます。


・要件:  ご主人様が、20年以上厚生年金に入っていたこと。
・受給額: 遺族基礎年金額×3/4
      ご質問者様の場合、生年月日により、27万円~30万円
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この回答へのお礼

夫は20年以上厚生年金に入っていたので、受給できると思います。有難うございました。

お礼日時:2012/09/12 11:29

遺族年金の対象になると思います、


年金センターで確認してください。
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この回答へのお礼

夫が死亡した場合の妻の受給額
 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金+α
 α=(夫の老齢厚生年金×3/4-妻の老齢厚生年金)が0以上のとき支給される。
となるらしいです。
有難うございました。

お礼日時:2012/09/10 21:09

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