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私達は共に厚生年金受給資格を持つ共稼ぎ世帯です。
配偶者死別後はそれぞれは遺族年金は自分の年金プラスで受給できるのでしょうか?
片方が年金受給者(厚生年金)であればどちらか多い方のみの支給で両方は貰えないと聞いた事がありますが、、、少ない年金で、しかも、両方が掛け金を払い続けてた上に、、残った者が年金受給されてれば貰えないとは解せないです。  
どなたかお教え下さいませ。

A 回答 (1件)

>配偶者死別後はそれぞれは遺族年金は自分の年金プラスで受給できるのでしょうか?


まず、夫と妻では扱いが異なります。(年金は男女平等ではない)
まずは一般的な夫が亡くなり妻がという場合で説明します。

妻が40歳以上、60歳未満の時に夫が無くなった場合には、妻は遺族厚生年金を受給できます。このとき18歳到達年度未満の子がいる場合には同時に遺族基礎年金(国民年金部分)も受給します。遺族基礎年金が受給できない場合には、代わりに中高齢寡婦加算というものが加わります。(65歳まで)
妻が60歳になり、自分の特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合には、

1.自分の特別支給の老齢厚生年金のみ受給
2.従前の遺族厚生年金
3.1番を1/2+2番を2/3で併給する

の1番から3番までのどれを選びます。

ちなみに妻が65歳になると、
1.自分の老齢基礎年金(国民年金部分)+自分の老齢厚生年金
2.自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金
3.自分の老齢基礎年金+
   遺族厚生年金の2/3+自分の老齢厚生年金の1/2

という3つの選択肢になります。つまり自分の老齢基礎年金は受給できますが、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は併給制限があります。

>少ない年金で、しかも、両方が掛け金を払い続けてた上に、、残った者が年金受給されてれば貰えないとは解せないです。

理由は簡単です。これはあくまで保険であり保障だからです。年金は各個人の物ですから、みな自分の老齢年金なり障害年金なりを受給するのが基本です。
ただそれでは生計を担う人が無くなった場合には困るので遺族年金という制度があります。これは現役時代から老齢の時代までずっとある保障ですから、極めて長い期間に渡り保障があるわけです。
(障害年金は現役自体のみ。つまり65歳以上で障害を負ってもそのときに受給ししている老齢年金が継続されるだけです)

ですから、遺族年金という制度を利用するのであれば、老齢年金の方を制限するという事になるのです。逆に言うとそのようにして保険料が巨額にならないようになっています。

ちなみに妻が無くなった場合に夫が受ける遺族年金はもっと少ないです。
まず夫には遺族基礎年金はそもそもありません。
また夫が55歳未満で妻が無くなった場合には遺族厚生年金もありません。
また夫が55歳以上の場合でも60歳までは遺族厚生年金は受給できません。
あと夫には中高齢寡婦加算に相当する物はありません。

ちなみにご存じの通り国民年金も厚生年金も基本的には終身年金です。(遺族基礎年金のみ子供の年齢で受給停止)
平たく言うと長生きした人と短命な人ではそもそも初めから総受給額は大きく異なります。
何故そのようになっているのかというと、これはあくまで「保険」だからです。
生活が出来るようにするということを前提に考えられた制度ですから、出来るだけ安い保険料でかつ保障がとぎれないように工夫されているわけです。
(年金制度は生活保護と同じく憲法25条を根拠にしています)
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