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夫婦ともに厚生年金に加入しております。

平成19年4月以降は
夫死亡後の妻(私)の年金は↓になることを知りました。
 自分の老齢厚生年金 + (遺族共済年金 -自分の老齢厚生年金)

そして、自分の老齢厚生年金は課税対象だが
遺族共済年金は非課税である、

これはつまり専業主婦の方が遺族年金手取り額
が大きくなるということでしょうか。

厚生年金を納めている人のほうが将来受取額が
減るという制度になんだか納得が行きません。

A 回答 (1件)

>平成19年4月以降は


>夫死亡後の妻(私)の年金は↓になることを知りました。
> 自分の老齢厚生年金 + (遺族共済年金 -自分の老齢厚生年金)

夫婦共に厚生年金加入者なのに何故遺族共済年金の話が出てくるのでしょうか。
遺族共済年金とは公務員の配偶者がなくなった場合にもらえるものです。(共済年金からの支給であり共済年金とは公務員が加入するものです)

もしかすると共済年金と厚生年金の併給制限の話と混同していませんか?

なんにしてもまず、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の併給については、以前より、そして今後も、

1.自分の老齢厚生年金のみ受給
2.相手の遺族厚生年金のみ受給
3.自分の老齢厚生年金の1/2と相手の遺族厚生年金の2/3の併給

の3通りのうち一番受給額が大きいものを選択できます。
ちなみに自分の遺族基礎年金は1,2,3どれでも満額受給します。

>これはつまり専業主婦の方が遺族年金手取り額が大きくなるということでしょうか。
そのようにはなりません。最低でも専業主婦と同等(2番選択のとき)です。
自分の老齢厚生年金の金額がそれなりにある場合には1,3番の選択によりそれ以上の受給となります。

つまり受け取りの絶対額では専業主婦よりは確実に同等以上になります。

ただ支払った保険料総額と比較して、受取が少ない、つまり負担金額に対する受給額という見方をすれば確かにお得度が少ないというのは確かです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご指摘どおり、共済年金と厚生年金の併給制限の話と混同していました。
遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の併給が
平成19年に改定されると勘違いしていまいました。
どうもすみません。

そのため、サラリーマン妻で高額所得者でない場合
は厚生年金を払わないほうがお得なのかと思い、
やる気がなくなってしまったのです。
この部分は今のところ現行どおりなのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 14:08

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