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65歳到達時点で既に遺族厚生年金の受給権を有しているときには、厚生年金保険法第44条の3の定めにより老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰下げ受給が認められません。
したがって、このご質問は、老齢厚生年金の繰下げ受給をする人がその後に遺族厚生年金の受給権も有することになった場合のことだと解します。
なお、厚生年金保険法第44の3第2項第1号の定めにより、老齢厚生年金の繰下げができるのは、死亡者の死亡時点までです。
すなわち、75歳まで繰下げ可能というわけではなくなります。
他の年金たる給付の受給権者(ここでは遺族厚生年金の受給権者の意です)となった時点、つまりは死亡者の死亡時点において、老齢厚生年金の繰下げの請求が行なわれた、と見なされるためです。
ですから、例えば夫が死亡したときに、配偶者である妻は、65歳時点に遡及して妻自身の老齢厚生年金(増額なし)と遺族厚生年金を請求するか、または、夫死亡時点で繰下げ受給としての老齢厚生年金(増額あり)と遺族厚生年金を請求するか、という二者択一となります。
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結論から先に言いますと、このご質問における老齢厚生年金相当額は、老齢厚生年金を受けるのが配偶者(この質問で言えば、例えば妻)であるなら、繰下げ受給となった結果で増額となった配偶者自身(同上)の老齢厚生年金のことをいいます。
つまり、老齢厚生年金を繰下げ受給することで、それだけ、遺族厚生年金との間で調整されて支給停止とされてしまう老齢厚生年金が増してしまう、ということになります。
ですから、繰下げのメリットが相殺されてしまう、と言わざるを得ないように思います。
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これは、厚生年金保険法第60条第1項目第2号ロの定めによります。
65歳以上の老齢厚生年金受給権者(ここでは妻とします)が配偶者(ここでは夫とします)の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、遺族厚生年金の額は、以下のどちらか高い側の額となります。
1 夫の老齢厚生年金の額(夫が仮に繰下げ受給していても、増額前の本来の額となる)の4分の3
2 夫の老齢厚生年金の額(同上)の2分の1と、妻自身の老齢厚生年金の額(繰下げ受給による増額を反映させた後の額)の2分の1の、その合算額
1で計算される額のことを「厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により計算された額」といいます。
一方、2で計算される額のうち妻自身の老齢厚生年金については「厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により計算された額」といった前置きが存在しません。
これが、厚生年金保険法第60条第1項目第2号ロの定めです。
ですから、繰下げ増額された老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条の3第4項)となるのです。
その他参考:
・ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
・ https://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/61.html
・ https://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/62.html
以上、かなりややこしい文章になっています。
できるだけ正確性を期さざるを得ないので、やむを得ず、このようになっています。
お手数をおかけしますが、じっくり・ゆっくり・繰り返しお読みいただければ幸いです。
とても詳しいご説明と同時にわかりやすい表現でほぼ理解させて頂きました。ありがとうございました。
結局のところ、平均年齢から先に亡くなるのが夫で 妻の方が厚生年金が少ない一般夫婦の場合、妻が厚生年金を繰り下げても意味がない、むしろ税金等が増えて損と言うことですね。
妻が繰り下げるなら基礎年金だけとして、厚生年金は受給して貯金するのが妥当と思いました。
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