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現在、障害基礎年金を受給してもらってます。遺族年金の手続きをしているのですがこれは併用してもらうことは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害基礎年金と遺族基礎年金は併給出来ませんが、遺族厚生年金とな65歳以降併給出来ます。

その2つなら満額貰えます。
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遺族厚生年金であれば65歳以後併給可能です。

ご自身で老齢厚生年金の受給資格をお持ちなら同じく65歳以後、障害基礎年金+遺族厚生年金-老齢厚生年金となります。
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