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共働きで夫婦共に年金をもらい、片方が亡くなった場合はその分の年金は配偶者はもらえないのでしょうか?もしくは何らかの制約、減額があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

年金というのは生活保障のためにあるんですよ。

「積立貯金」ではないんですね。
なので、「夫の代わりに年金を受け取る」という発想自体、実はおかしな話なのです。

遺族年金も、夫(または妻)だけの収入で生計を立てていた夫婦が路頭に迷わないようにするためにあるわけで、共働きでそれぞれ独立して生計が成り立つ収入を得ているならば、遺族年金は「不要」となるわけです。

さて、そこでご質問にある「共働き夫婦で。。。」の件ですが、一概に「共働き」といっても差がありますよね。
なので、片方が亡くなった場合、亡くなった人からの「遺族厚生年金」と自分の「老齢厚生年金」とを比べて、多い方を選択するとか、遺族厚生年金年金の2/3+老齢厚生年金の1/2の方が多くなるならそれにするとか、まぁ要するに、3つの選択肢から一番金額が大きくなるものを選ぶことになります。

共働きでそれぞれが1人前の年金を受け取っていた場合に、片方が亡くなってそれがまるまるもう片方に移るとしたら、1人で2人分を受け取るようになりますよね?
そんな虫のいい話は無いということです。
今後は1人で生きていくのですから、1人前の年金になるわけです。
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言い忘れていました。


妻は遺族厚生年金を受け取りますが、それを全額受け取る場合は自分の老齢厚生年金は放棄しなければなりません。
このほかにも折衷案(自分の年金の一部と遺族厚生年金の一部)、遺族年金の方を放棄という選択肢があります。

妻が死亡した場合の夫の場合は異なります。
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夫が老齢厚生年金を受給していた場合で、その夫が死亡した場合はもう老齢厚生年金は受け取れませんが、妻は遺族厚生年金を代わりに受け取ることが出来ます。


(金額は似たような金額です)

ただ夫が受けていた老齢基礎年金は受け取ることは出来ません。

なお、夫と妻の立場が反対の場合は上記と異なります。
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もらえません。



もちろん。国民年金もふくめて。
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