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共働き夫婦です。
自分が年収450万、妻が当時、240万です。
現在、妻は育休2年目でして、産休手当金、育児休業給付金を受け取っている状態です。
この場合、配偶者控除には該当するのでしょうか?
また、扶養人数には数えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

夫が妻を配偶者控除の対象とする際、妻を控除対象配偶者と言います。


言葉遊びのようですが、せっかくですから、この際覚えてください。

控除対象配偶者の所得条件は「年間所得が38万円以下」です(※)。
年間とは「1月1日から12月31日」を指します。
所得とは給与所得なら年間総支給額から給与所得控除額(最低でも55万円、給与額が増えるとこの控除額が増える)を引いた額となります。

上記をまず理解してください。理解できない場合は「さて」以下だけでもご理解いただければと思います。

さて、
産休中で無給状態であれば給与所得は発生しません。ゼロです。
産休手当金、育児休業給付金は共に非課税なので所得計算にいれません。ゼロです。
すると奥さんの年間所得は「ゼロ+ゼロ」ですから、控除対象配偶者となれることになります。

控除対象配偶者になれるというのは、夫が配偶者控除を受けることができるということです。

扶養親族のうち、税法では配偶者だけを配偶者控除と呼びます。
そのため扶養親族を数える際には「妻ははずす」のが良いです。
「扶養親族は3人です」というと「その3人のほかに妻がいる」という解釈をするのが経理担当者です。つまり「奥さんがいるので、合計して5人家族なんだな」と受け止められてしまいます。
「妻と別に扶養親族が2名」という表現だと「お子さんが2名いるか、親御さんを扶養しているのかな」と理解されます(※2)。



法文ではほかの条件がありますが、どれも「あったりめぇだろ」と言う条件ですので、所得額だけ考えればよいです。
※2
かっては妻も子供の両親なども扶養親族(扶養控除対象の親族と同意)と税法で言ってました。
しかし女性団体から「女が男に養ってもらっているという考え方を増長する」との主張があり扶養控除ではなく配偶者控除という名称に変化しました。
「僕食べる人、私作る人」ってCMが男女差別だと言われて批判を受けたケースと同じ理由での名称変更です。
税法上の話をしてるのではない場合には「俺には扶養親族が3人いる」と口にしても「大黒柱だね。頑張って」と受け止められるでしょう。
「扶養親族は何人」という話す相手によって切り替えができるのがベストです。

上から目線の話で申し訳ないですが、冒頭の情報を理解しておかれると、今後の役に立つと存じます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

つまり、今までは妻ががっつり働いて稼いでいたため、控除対象配偶者には該当しなかったが、育休により収入がゼロになったことで該当することになった。
ということであってますでしょうか。

なぜこのような質問をしたかと言いますと、先月、私の会社の組合の方から「昨年の年末調整で奥様が扶養に入られてますけどあってますか?」との電話が会社に来たからです。
加えて、今まで給与明細の税法上扶養人数の欄に「1」と書かれていたものが今月の給与明細には「0」となっていたからです。
これは子供(2歳児)の「1」なのでしょうか?
それとと妻の「1」だったのでしょうか?

配偶者控除は受けれるが扶養には入れられない
ということでしょうか?
連投すみません。

お礼日時:2022/05/31 08:37

こんにちは。



>この場合、配偶者控除には該当するのでしょうか?

 該当します。
 配偶者控除の対象になるのは、合計所得金額が48万円以下の配偶者です。産休手当金、育児休業給付金はいずれも非課税所得ですので、合計所得金額には含まれません。

〇配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、扶養人数には数えられるのでしょうか?

 数えられます。
 扶養人数は次の計算式で求めます。
『控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)+源泉控除対象配偶者=扶養人数』
 源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が85万円以下の配偶者ですから、奥様は扶養人数に数えられます。
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NO1回答者です。

間違いを訂正します。
正「「年間所得が48万円以下」」
誤「「年間所得が38万円以下」」

令和2年分から38万円が48万円に上がってます。
失礼しました。
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