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こんにちは。ぜひご回答ください。
友達のお母さんの話なのですが、昭和から平成になったころ、制度が変わり、
サラリーマンの妻は厚生年金から国民年金に変更手続きをする必要が
あったらしいのですが、当時そういうことを知らず、最近になって
いくらもらえるのかと役所に聞きに言ったときに、年金はもらえないといわれたそうです。
当時、そんな話も聞かなかったと言ったら、役所に張り出してましたから
とかと言われたそうですが、今から申請してももらえないのでしょうか。
まだ50代なのであと10年くらい猶予は有ると思うのですが。
また、そういう場合は本当に過去10年分くらいは払ってないことに
なってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

実はこの制度切替時の届け出制を知らずに届けていない人が多く問題となり、平成に入ってから特別措置として過去に遡って3号保険者としての登録が出来るようにした経緯があります。


そのときにはテレビ・新聞などでも報道され、かなり大きく取り上げられていました。
なので、知る機会はあったけど自分に関わる話題とは思わず見過ごしてしまったのでしょう。
その特例期間の間に、厚生年金を導入している各企業に対しても従業員に対して加入届を出すように督促の通達を出して欲しいと要望し、大抵の企業ではその通達を従業員にしているはずです。
とはいえ、今からではもはや特例期間は終わっていますのでどうにもなりませんから今後のことを考えてみましょう。

ご質問内容から今50代で65才まであと10年位と仮定して、生年月日を昭和23年4月2日とします。
すると、加入しなければならない期間は17年間です。
すると65才まで10年加入しても7年間足りません。
特例を使い加入を続けるとすると、72才で受給資格が発生します。
受け取る年金額は今の水準で考えると、
80万円×17/40=34万/年
です。月2.8万円ほどですね。
これが得なのかどうかを考えてみます。
単純に年金の掛け金13300円/月がそのままとして、17年間加入すると、271万円ほどになります。
271/34=8年で元が取れます。
つまり、80才以降まで生きると得になるわけです。(年金は終身年金です)

なお、ご結婚前に働いていたことはありませんか?
働いていたことがあれば、厚生年金なり、共済年金なりを支払っていた可能性があります。
その期間も年金期間に算入できます。
また、仕事を辞めるときに脱退一時金を受け取っていない場合は、受取額が更に増えます。

昔の記録は一応社会保険事務所にあるのですが、コンピュータがなかった時期の加入記録は反映していない可能性があります。
この場合、当時の職場の社会保険事務所に加入記録を問い合わせて、見つかったらそれを自分の記録に反映してもらうということを自力でしないといけないのです。
その点も昔の記憶をたどって加入記録がないかどうかを探してみて下さい。

まずは、社会保険事務所に自分の加入記録を出してもらって、失われている加入がないかどうかを確認して下さい。

では。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
みなさん、よく勉強されてますよね。感心しています。
私自身こういう話はまったく知らず、本当に助かりました。
80歳以上生きると得ってすごい賭けですよね。

お礼日時:2003/04/24 13:50

No.4の者です。



「昭和36年4月~昭和61年3月までの15年間」と書きましたが、
25年の間違いです~。
すみません~(^^;)
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こんにちは!私の母と同じケースですね。



「第3号被保険者」という制度ができたのは、昭和61年4月からだそうです。
私の母はその時45歳でした。
サラリーマンの妻でした。

年金受給権が発生するのはトータルで25年加入していないといけないわけですが、
私の母のような場合、制度発足当時(45歳)からちゃんと払っていったとしても
25年を満たそうとすると70歳になってしまいますよね?
そういった人の為に「カラ期間」というのが設けられたそうです。
つまり、昭和36年4月~昭和61年3月までの15年間については、
期間だけは算入しましょうと。
けれども年金額には何も反映されませんよと。
そういう事らしいです。

母は制度発足からほどなくして父と離婚しており、
年金はとうとう払わないまま現在60歳となっています。ですから現時点では、父の配偶者であった20年分のカラ期間だけがあるのみです。

仮に今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしましょう。
するとカラ期間が20年分あるわけですから、足すと加入年数は一応25年には達します。
受給権は発生するわけです。
・・・が、受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。
なので支払う気はもう無いようですね。

paruruさんのお友達のお母様は現在50代との事ですので、
今からでも払い続けると、カラ期間を足して25年には達すると思いますが、
受給額はおそらく微々たるものでしょう。

制度発足時前後にサラリーマンの配偶者であった人は、
paruruさんのお友達のお母様のように、
そして母のように、年金において憂き目を見ている人が多いようです。
悲しい話ですよね。。。

つたない文ですみません。立場が同じなものでつい書きたくなってしまいました。
ここには専門家の方も大勢いらっしゃいますので、
是非そういった方々のご回答のほうを参考になさって下さいね。

参考URL:http://hccweb.bai.ne.jp/~apadi703/txt9.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
他にも、同じような方がいらっしゃったなんて!!
そんなに払っても、ぜんぜんもらえないなんて知りませんでした。
確かに選挙の街頭演説とかで、そういうことを演説している方がいらっしゃったような気もしますが、
生の声を聞くと実感が湧きました。
自分の母親も心配になってきました。。。

お礼日時:2003/04/24 13:32

まず、受給資格期間が25年以上ないと年金権が発生しません。

昭和36年4月1日から国民年金がスタートしました。
昭和61年4月1日からは国民皆年金としてサラリーマンも公務員も其の妻も強制加入となったのです。サラーリーマンの妻であれば昭和61年4月1日以後からは国民年金の第3号被保険者となります。届出をしないとだめなのですが、
現在は事業主を経由して社会保険庁長官に届け出ることになっています。この届出を今からしたとすると保険料納付済期間は2年前までしかさかのぼってくれません。ちなみに昭和61年4月1日からはサラリーマンの妻は保険料を納付しなくても届出をして第3号被保険者となり加入期間は保険料納付済期間として扱ってくれるのです。
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まではサラリーマンの妻は今のような第3号被保険者制度がなく、国民年金は任意加入でした。大半の人が国民年金に加入しなかったそうです。そこで昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで任意加入できるのにしなかった人は合算対象期間に算入してくれます。受給資格を得る為には25年以上が必要ですからね。ただし、この期間に年金を払っていないので当然に年金額には反映しません。妻が昔OLをしていたときに
脱退手当金をもらったことがあれば昭和36年4月1日以降の期間働いていた期間、合算対象期間にいれてくれます。
また国民年金は20から60歳までが原則ですがもう少し年金額を増やしたい人や60歳になってもまだ
25年の受給資格期間が満たせない人は
65才まで任意で加入できます。また特例で65才になっても
まだ25年の受給資格期間が満たせない人は70歳まで特例の
任加入被保険者となれるのです。ただし70歳まで特例の
任加入被保険者となれるのは年金額を増やす目的にはなれず受給資格期間25年を満たす目的の人がなれるのです。
また国民年金にプラスして毎月400円を納付する付加保険料というのがあります。

高齢になってからの所得補償が心配ですよね。

またわからないことがあったら聞いてください。
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この回答へのお礼

早速の回答、またとても詳しい回答ありがとうございました。
友達のお母さんだけでなく、自分も将来関係するかもしれない話なので、懇切丁寧に説明していただきうれしかったです。

お礼日時:2003/04/24 13:28

その手続きはたしかにありました。


私の場合、会社から書類をもらって手続きをしたはずです。役所に張り出しても普通の人は見ませんから。
ご主人かご主人の会社に手続き上の手違いが有ったのかも知れません。
月数が足りない場合、65歳までは任意加入が出来ますので、不足分の月数ををかなり取り戻すことが出来ます。

詳しいことは社会保険事務所に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
役所に張り出しても見ない、同感です。
めったに役所なんて行かないのに。
会社で手続きの案内来てたのでしょうね。
友達に伝えておきます。

お礼日時:2003/04/24 13:23

年金制度の変更により、サラリーマンの妻は、3号被保険者に変更する手続きが必要で、以前は市役所で手続きをしましたが、昨年からは、夫の勤務先を経由して社会保険事務所に手続きをすることになりました。


このことは、新聞などで何回も報道されていました。

老齢基礎年金を受給するには、原則として25年以上の加入期間がないと受給資格が有りません。
ただし、次の場合は生年月日に応じて老齢基礎年金を受けるために必要な加入期間が短縮されます。
昭和26年4月1日以前に生まれた人
昭和31年4月1日以前に生まれた人
詳細は、参考urlをご覧ください。

又、昭和30年4 月1日以前生まれの人で、65歳まで加入しても年金の受給資格期間を満たせない人は、最長70歳まで資格期間を満たすまで延長して加入できます。

更に、年金の未払分は2年まで遡って支払うことが出来ます。
以上の点を考慮しても、受給資格が有りませんか。

市の年金課か社会保険事務所で、この点も含めて相談しましょう。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/nenkin/5- …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
インターネットで調べても難しいことばかり書いていてよくわからなかったため、こちらで質問させていただきました。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/24 13:18

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