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永住外国人(中国人)の厚生年金加入について

夫(永住権・中国人・48歳)のことで質問です。
私は妻(日本人)です。
夫は22歳で来日後、フリーで仕事をしてきました。
国民健康保険は加入して、保険料(40歳から介護保険料も)を支払ってきていますが、
国民年金は当時、外国人は任意加入と言うことで(夫曰く)、いまだに未加入です。

この度夫が会社設立しますが、
会社だと厚生年金に加入しなければならないと思います。

この場合、65歳から月々もらえる年金は、
現在48歳なので、払込期間が25年にはほど遠く、
無理だと思いますが、
夫に万が一の時の遺族年金とか、途中病気けがで働けなくなる障害年金などは
もらえますか?
もらえるとしら年金の最低加入期間などはありますか?
加入期間により、
例えば1年のみの支払だと、少ししかもらえないなどはあるのでしょうか?

税理士に厚生年金のことを聞いたら、
「入っていない社長さん、実は多いですよ~」と
言う返事でしたが・・・。
ちなみに会社は社長が夫で、私が役員の2人のみです。
平社員はいません。

A 回答 (4件)

3連投となりますが、勘弁願います。



厚生年金は70歳までが加入を義務付けられています。
仮に今から70歳まで加入したとして23年、後2年足りません。
でも、22歳で来日したのですから、20歳から来日までは年数としては
カウントできます。70歳に達しても25年を満たせないなら、改めて
申出をして厚生年金の加入延長をすればいいのです。会社の社長として
役員報酬を受け続ける限りは、足りない年数に達するまで加入可能です。

閑話休題。
遺族年金や障害年金に国籍は関係ありません。

障害の原因になった病気で最初に医者にかかった日、もしくは亡くなった時点で、亡くなった月の前々月からさかのぼって一年間の間に保険料の未納・未加入期間がないこと、もしくは2/3以上の加入期間があることが要件です。これは、日本年金機構のHPにも書いてあるはずです。

もっとも、70になるまでに会社をたたんでしまえばそれまでですが。
あとは、報酬額次第で国民年金より保険料は安くなる場合もあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。
年金事務所に聞いてみたら、カラ期間は
20歳から来日するまでの母国にいた期間のみでした(泣)

厚生年金って70歳までなんですね。
いつまで働かせるつもりなんでしょう。。。(苦笑)

お礼日時:2010/08/23 20:54

受給資格にはカラ期間とよばれるものがあります。


すなわち、外人の方の強制加入(57年1月以前)前の期間はカラ期間にカウントされます。
例えば36年生まれとした場合、21年間カラ期間がとれます、21+4=25なので4年以上国年あるいは厚生年金に加入すれば受給資格あります。
ですので、あなたのご主人の場合も十分可能性はあります。

税理士さんに相談されてるようですが、この辺の事はご存じないと思われます。社労士に相談してください。あるいは年金事務所であなたのご主人のカラ期間について、よく聞いてください。
また、現在も強制加入期間ですので本来は国民年金加入の必要あります。

また、ご心配の遺族厚生年金の受給資格も、年金自体の受給資格があれば発生します。障害は納付要件満たせば資格あります。(簡単にいえば1年以上納め続ける)

結論として、遺族補償、年金受給を考慮しても、加入(しなければいけないのですが)しといてもらうのがよろしいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
カラ期間についてですが、、、
どうして21年もとれるのでしょうか?

20歳から60歳の間に外国にいた分がカラ期間ではないのですか?
だとしたら22歳で来日したので、2年だけだと認識していましたが・・・。

もし21年もとれるならとてもラッキーです。
年金事務所で聞いてみようと思いますが、
自分自身の国民年金のことで、窓口や電話の対応で
今まで??という対応が多くて、職員さんの知識もまちまちでした。。。

補足日時:2010/08/19 21:53
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訂正します。


日本で外国人登録した外国人も国民年金に加入が義務付けられたのは昭和57年1月1日からです。
本来であれば来日と同時に国民年金に加入する必要があったはず。昔は今ほど年金は騒がれていません
でしたからね・・・。
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たしかに、来日当時は国民年金は外国人は加入対象外でしたが、


いまは来日した時点で強制加入、つまり加入義務があります。

いままで加入していないなら、今から加入してもおそらく、老齢年金は
受給年数が足らないので、死ぬまで社長として加入しないともらう資格が出ないと思います。
加入中に障害や死亡した場合は障害年金や遺族年金は納付要件を満たせば出ますが・・・。

老齢年金をもらうためには最低で25年以上加入が必要です。
20歳から来日までの期間は加入年数として25年の内にカウントできます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

老齢年金は無理だろうと承知しております。

知りたいの遺族年金と障害年金です。
社保庁のHPを見ても外国籍のこれらの年金についての納付要件?は不明です。

税理士に厚生年金の月額の試算をしてもらったら、
エライ金額でびっくりしております。
(国民年金の月額約1万5千円に比べたら)

年齢が50近くなので、老齢年金はあきらめるとして、
こんなに高い厚生年金を月々払って、
遺族年金・障害年金ももらえないのは
イヤなのです。
ですから、払えばもらえるのかどうか、それが知りたいのです。

補足日時:2010/08/16 22:47
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