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昭和34年生まれです。
20歳になった昭和54年は年金は任意加入だったと認識していて
支払っていませんでした。
未納には違いないのですが、任意加入の人の何か措置のようなものがあったような・・。
自分の場合は当てはまらないのでしょうか?
お恥ずかしいですが、全く無知なためわかりやすく説明していただける方が
いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その時期なら学生や2号被保険者の配偶者だったのでしたら、任意加入でした。



上記のような期間は合算対象期間と言い、年金の受給資格の年数としては算入できますが金額には反映されません。
年金請求時に加入期間が足りない場合に、このような期間があれば必要書類を提出して加入期間として通算することができます。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりました。回答ありがとうございます。

当時は学生でも2号の配偶者でもなかったので
未納ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/04 08:18

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