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年金請求書に『国民年金、厚生年金保険の受給者で国民年金の任意加入をした方は、その期間について特別一時金を受けた事がありますか?』とあるのですが、よく意味が分かりません。ネットで調べてみたのですが、これといったものが見つかりません。どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

◎国民年金の任意加入とは


現在は20才以上の日本に在住の方は、全員国民年金に加入しないといけないことになっておりますが、以前はそうではありませんでした。
例えば配偶者や学生は加入したい人のみ加入するという(任意加入)という制度になっていました。このことでは?
◎その期間についての特別一時金を受ける
これはNO1の方が説明されておられるので省いて
なお更に補足するのであれば、国民年金は年金額には反映されませんが、年金加入期間(年金をもらうには年金のかけた期間が最低25年必要)としては反映されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 17:08

わかりやすくは難しい。



「特別一時金」は、旧国民年金、旧厚生年金等の障害年金等の受給権者が、受給権発生日から昭和61年3月31日までに保険料納付済期間を有する場合、老齢基礎年金、旧国民年金の老齢年金、通算老齢年金の受給資格期間を満たしている(満たしていない場合は障害の程度が減退しないと認められる)者に支給される。

61.4.1の新法施行により、「一人一年金」となった。それまで、障害年金の受給者は、将来の老齢年金のために任意加入して保険料を払っていた[障害、遺族年金受給者は強制加入とならないため、別途老齢年金のために任意加入していた]。その計画が、「一人一年金」となったため、障害年金と老齢年金と一緒にもらえなくなった。その処置として、国民年金の納付した期間に応じて、一時金が払われた。

そういった旧法制度ですが、コ欄として肝心な点は、「特別一時金を受けた期間については、保険料納付済期間でないものとみなす」ということです。
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この回答へのお礼

難しいんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/10 17:07

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