A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です
・年金を受給する為には、25年以上(300ヶ月以上)の加入期間が必要です(国民年金のみで、国民年金+厚生年金を足して)
・・・以下、学生時代の20歳以降を2年間として記載
例:学生期間を2年として、23年間国民年金を支払った場合
本来は国民年金に23年しか加入していないので、25年以上の加入にならないので年金の支給はありませんが、
学生時代の加入は任意だったので、加入していたと見なして、23年+2年=25年は加入していたものとして年金の受給資格が出来ます
・・・・その期間は加入期間とみなすの意味
・国民年金(老齢基礎年金)は40年加入(480ヶ月)、保険料を全て納付して年金額を満額受給できます
・年金の支給時に、学生時代の2年に任意加入され保険料を払っていた方と、加入されず保険料を払っていない方が同じ年金額を受けるわけには行かないので
例:学生時代の2年間加入され無かった場合は(以後60才まで納付したとして)
(480ヶ月-24ヶ月)/480ヶ月×老齢基礎年金満額=支給額
480ヶ月保険料を納付した場合に対し、支給額は95%になります
平成20年度を例にすると、満額は792100円なので
任意加入されていた方は、満額の792100円
任意加入されていない方は、満額の95%の752495円
・・・支給額の計算上の処理
・実際は、誕生月により月数は変ってきますので24ヶ月としての例です
・この24ヶ月に付いては、60歳以降の任意加入で保険料を納付すれば、480ヶ月の納付実績となり満額の受給が可能になります
たび重なるご意見誠にありがとうございます。
先だって市役所に出向き、国民年金の窓口にて確認したところ、
この時代の学生(20才を過ぎて社会人になるまで)は任意加入になる、と言われました。当然自分は親の扶養家族であるし収入がないので払っていませんし、親にそういう認識があったかどうか分かりませんが、任意加入の時期で支払っていないので未納扱いである、という説明になにか釈然としない気持ちで帰ってまいりました。
この時代の学生で親が年金払っている人なんてそうそういるもんではないとおもうのですが・・
No.3
- 回答日時:
老齢基礎年金の合算対象期間(関連URL参照)のうち、「平成3年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生等であった期間」に該当する可能性があります。
このころまでの学生は国民年金の加入が義務ではなくて権利(任意)でした。したがって、保険料を支払っていなくても未納ではないし、免除されていたわけでもありません。無縁だっただけですね。
参考URL:http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
No.2
- 回答日時:
国民年金の強制加入は、昭和61年(1986年)4月からですが、学生は強制加入ではなく任意加入のままになりました・・それ以前も任意加入でした
学生が強制加入になったのは、平成3年(1991年)4月からです
>(昭和57~62年位の間)たしかこのころは現代のような学生納付特例制度は無く、学生免除みたいになっていたと思いますが
・免除ではなく任意加入ですから(加入する加入しないは自己判断)加入されていた方は履歴に反映される、加入されていない方は履歴に反映されない
・学生時代の任意加入期間は、年金受給の資格期間の25年には入りますが、年金支給の計算には入りません(加入されているけど未納の状態として支給額が計算される)
・この未納分は60才以降の任意加入で支払う事が可能です
学生時代20歳以降の2年間分?、60歳以降2年間支払えば老齢基礎年金の満額受給は可能になります(この場合の保険料は支払う時の保険料です)
このたびはご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
《・学生時代の任意加入期間は、年金受給の資格期間の25年には入りますが、年金支給の計算には入りません(加入されているけど未納の状態として支給額が計算される)》とは、よくわからないのですが、入り損ということなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1985年入社のものですが、事情があって、一年休学していて、二十一歳で社会人になっています。
あの時代は、学生免除だったと思います。一年間支払っていませんから。ただ、社会人になった年から、何年間という計算だったように思います。だから、学生で免除されている期間は、カウントに入らないのでは。私の場合、二十一歳からの起算になると思います。
今の時代は、学生も二十歳から親が支払っていたりしますから、もらえる条件の何年間、という起算も、きっちり二十歳からです。
記録は記録ですから、払っていないものは払っていないと思います。
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