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最近、外国籍の夫と日本に住むことになった主婦です。
夫は2か月前から会社に勤め始め、厚生年金を支払っていますが、それまでは全く支払っていませんでした。

現在、夫の生命保険の加入を検討していますが、厚生年金の遺族年金を算出する場合、年収のほかに、加入年数も加味されるんでしょうか?たとえば、加入1年以内で死亡した場合、年収に応じた遺族年金は満額おりるんでしょうか?

ご存じの方、よろしくお願いします。(社会保険庁に聞いたほうがいいんでしょうか)

A 回答 (3件)

すいません、遺族年金の話でしたか。



遺族年金は大雑把に言えば、死亡時に死亡した月の前々月からさかのぼって一年間未納がなければ、加入年数が短くても受給可能です。
 死亡した時点で厚生年金の加入年数が20年未満であれば、20年加入したものとみなして支給額が算出されます。年収に応じてではなく、加入していた厚生年金の平均の報酬額が算出のベースになります。
 これも詳しいことは社会保険事務所などで質問した方がベターです。
生命保険よりも、まずは国民年金の未納分を直近2年間を納めてしまうことです。遺族年金は一度支給決定されれば、再婚したり、セレブに
ならない限り受給可能です。
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この回答へのお礼

遺族年金のこと、ありがとうございました。加入年数が短くても支給されるとのことなので、それをベースに生命保険も考えていこうと思います。国民年金の未納分は1か月だけなのですが、近いうちに支払うようにしようと思います。

お礼日時:2009/04/19 15:42

夫が外国籍であれば、20歳から来日までの期間はいわゆるカラ期間として年数だけは加算できるはずです。



(1)厚生年金加入期間+(2)国民年金加入期間+20歳から来日までの期間

3つ合わせて25年以上あれば、(1)+(2)の期間に応じた老後の年金は受給可能です。但し最後の来日前の期間はあれば、の話なので一度社会保険事務所等に確認を必ずしてください。
 
 
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この回答へのお礼

外国籍の人にはカラ期間が加算されるんですね。これで少し安心しました。65歳になっても25年に足りないかも、と思うと心配でした。
時間があるときに社会保険事務所に質問しに行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 15:44

遺族年金には受給資格要件があります。

それは短期要件と、長期要件です。前者は被保険者である期間に死亡した場合で、お尋ねの例はこれです。後者は老齢厚生年金の受給資格を得て死亡した場合で、原則国民年金と合算して保険料の納付が60歳までに25年ないといけません。従って、60歳まであと何年あるかですが、もし足りない場合は65歳まで任意加入で納入する事になります。それを足しても25年にならなければ、年金は貰えないことになります。今何歳でしょうか?

短期用要件の場合は、保険料納付月数を最低300月(25年)とみなします。従って、加入1年以内でも、貰える金額は300月加入したとして計算されます。

以上は概要です。他にも細かい事がいろいろあります。時間があれば、詳しい事を社会保険事務所で聞いておく方がベターですね。
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