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生まれも育ちも日本の50代在日外国人です
大学卒業後、普通に就職し、今まで中断なく厚生年金を納めてきました
ちなみに、就職時(昭和末)に国民年金の問い合わせをしたところ、永住許可はあっても外国人なので適応なしと言われました
最近、転職した際に一週間ほどの無職期間が生じました。その後、封書で国民年金の未納期間になるので不足分を払わないと将来損するかもしれないとゆー文書が届きました
1 絶対払わないといけませんか?
2 払わなかった場合、将来の損失ってどのくらいなんでしょうか

A 回答 (3件)

はっきり言えば、大したことないです。



年金受給の加入期間条件は、この8月から
25年から10年になりました。
そもそも厚生年金だけでも、30年近く加入
しているんですから、受給権は間違いなく
あります。

社会保険は月末に加入している保険に
保険料を払うのが原則です。
1週間の無職期間が月末をまたいだと
いうことなんでしょうね。
そのために退職した月は、厚生年金を
脱退し、国民年金になったのですが、
保険料を納めていないので、未納となる
わけです。
その月の保険料を払い込んでいない
ということです。

国民年金保険料は、今年度月16,490円
です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

昨年はもう少し安いです。16260円
随分前の話だと少し加算がありますが、
15,000円台だと思います。

この1ヶ月分で老齢基礎年金は、
年1,624円減ります。A^^;)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

一応義務なので、できれば、払ってください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ふむふむ。。。16000か~払っちゃおうかな~
具体的にありがとうございました\(^o^)/

お礼日時:2017/08/30 16:50

日本の年金制度には、国籍は関係ありません。

したがって、外国人であっても
「日本国内に住所を有している」と、年金についての権利・義務が発生することになります

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人であれば、
国籍に係わらず加入しなければなりません。
厚生年金については、厚生年金に加入している会社に就職すると、
一定の要件を満たせばこれも国籍にかかわらず加入義務が発生します。

将来もらえる年金についても国籍は関係ありません。
老齢年金であれば、日本人と同じく25年以上の受給資格期間を満たすと
老齢基礎年金が支給されます。

もうすぐ60歳になるなら 不足分を今のうちに支払っておくと
早期支給請求も可能です。

友人に『38円』不足したために 支給して貰えなかった人がいます。

長期滞在する予定の外国人にとっては、
老後の年金がもらえるということは良いことでしょう。

以下は補足情報です。

~~~~~~~

一方、短期間だけ日本に住み、いずれ帰国する予定の外国人の皆さんにとっては
25年間の加入期間を満たすのは難しく、「加入した期間とその期間に支払った
保険料はどうなるのか? 払い損!? 」という問題に突き当たります。

日本で払った保険料はどうなる?

国民年金においては、日本に来た時の年齢が高く、
60歳までに25年の受給資格期間を満たせないことが確実な場合
(滞納で満たせない場合を除く)は、年金制度からの脱退が認められています(任意脱退)

しかし、厚生年金は将来もらえる可能性の有無にかかわらず、
強制加入することが原則です
(老齢年金はもらえなくても、遺族年金や障害年金は要件を満たせば支給されることになります)。

「社会保障協定」を結んでいる国については、
日本で納めた保険料は母国の年金に反映されることになりますので、
払い損(掛け捨て)にはなりません。
また母国と日本の2つの国の保険料を支払う「二重負担」がなくなります。

●2014年10月現在、社会保障協定を結んでいる国
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、
以上15カ国と協定を結び既に発効しています。
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この回答へのお礼

なるほど★大変勉強になりました★ありがとうございます♥

お礼日時:2017/08/30 16:49

一度書類を送って来た、役所に問い合わせしつみて下さい

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