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今月、勤続25年経ちます。
世の中で「25年頑張れば年金がもらえる。」年配の人も「(25年という)年数が足りないからもう少し頑張る。」っていう意見を聞きますが、25年という区切りってなんでしょうか?

A 回答 (3件)

25年の計算に色々ありますが もらえるかどうかだけで言えばそうです。


満額かどうかはまた別です。
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この回答へのお礼

権利が発生したってことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 12:19

公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入している期間が通算して25年以上あると、それらの年金の受給資格が得られるのです。

25年未満では年金の保険料を払っていても一銭も年金がもらえませんから25年の前後ではえらい違いになるのです。
もちろん、25年以上になれば加入年数が長いほど年金額が多くなります。ただし国民年金は40年が最長です。

この回答への補足

40年が最長ってことは、18歳から60歳まで勤続した場合は42年間納付になるってことですよね。最後2年間は期間と納付金は捨てるんですか?

補足日時:2009/06/21 12:19
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昭和60年に年金制度の大改正が行われました。


あなたが言う「25年という期間」もこの時に決まりました。それまでは、厚生年金、共済組合などでは20年でもOKでした。また、中高齢の加入者の場合は、それ以下でも受給が可能でした。
それが、改正の実施ということで、徐々にすべて25年(300月)の期間がないとだめという形になっていくのです。

また、このときの改正で、国民年金は20歳から60歳までの日本に住む人たちは、強制義務加入になりました。つまり、厚生年金や共済組合の加入者は、20歳~60歳までの期間は、国民年金にも二重に加入していることになったのです。
でも、25年間の期間として計算するときに、二重には計算しません。

ということで、25年間(300月・・・月数で計算します)の期間とは、国民年金+厚生年金+共済組合+保険料免除期間+納付猶予期間+カラ期間の合計の期間でクリアすればよいということです。
期間が足りない場合は、60歳以降も働くか(厚生年金が付いている会社で働く)、国民年金に任意で加入することができます。

ただ、実際に保険料を納付している期間と免除期間(全額免除期間の場合は、1/3が納付期間となります)が、年金を支給する際に重要となります。
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この回答へのお礼

私の場合は、年数はクリアして支給の権利が発生したってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 12:24

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