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お世話になっております。
国民年金の特例による任意加入被保険者について質問があり投稿させていただきました。

国民年金では65歳に達したとき、受給資格期間(25年)を満たしていない人に対して
特例的に70再まで任意加入を認めるとありますが

これができるのは昭和40年4月1日以前に生まれた人となっています

なぜ、昭和40年4月1日以前の人という決まりがあるのでしょうか。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

こちらのサイトの後半に解説がありました。



http://seesaawiki.jp/w/oboerunet/lite/d/%C6%C3%C …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
理解できました♪

お礼日時:2015/03/24 21:56

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