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H3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生はカラ期間となりますが、私は大学在学のとき市町村の国民年金担当部課に大学在学中であることを申告しておりません。
年金受給申請をするとき、カラ期間だったと証明するため、先日、大学発行の在学期間証明書(何年何月何日から何年何月何日まで在学していたかを証明するもの)を入手しておきました。
この在学期間証明書は、カラ期間だったと認定してもらうために有効でしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険庁のページから「老齢給付裁定請求書」(


http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui …
から読める PDF ファイル)
を見てみると、最終ページの「各欄の記入内容によって添えなければならない書類」のところに、ご質問の場合(「ケ欄3の期間がある人」)については
「在学期間を明らかにすることができる書類」とありますので、ご質問の在学期間証明書は、まさに最適な書類だと思います。

(この裁定請求書の内容をご承知の上での、踏み込んだご質問でしたらすみません。)

参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui …
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この回答へのお礼

まさに的確な回答有り難うございました。
早速、社会保険事務所へ行き照会したところ、次のような返事を頂きました。
-----------------------------------------------------------
給付裁定請求者が自己の判断で証明書無用と決め付け、在学期間証明書を添付しない場合も少なくありません。
裁定審査のとき、在学期間証明書が有用と判断した場合は、給付裁定請求者に在学期間証明書を提出するよう言っております。
この場合、給付裁定請求者は二度手間になるので、なにわともあれ給付裁定請求書提出時に在学期間証明書を添付することをお勧めします。

お礼日時:2006/02/28 14:32

>>本質問は、年金計算に反映するか否かを問うておりません。


>>また、カラ期間だったと認定してもらう必要があるか
>>否かを問うておりません。


 カラ期間の証明が必要になるのは、老齢年金を受給するときに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせても、300カ月に満たないとき、そのほか、カラ期間がある場合は、そのことを証明すれば足ります。
 したがって、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて、300カ月をすでに越えているときは、カラ期間については、何もしなくともよいわけです。

平成3年3月までの期間で、かつ20歳以上で昼間部の学生だった期間(でかつ、国民年金に任意加入しなかった期間)はカラ期間となります。大学在学中に市町村の国民年金担当部課に大学在学中であることを申告する必要はありません。カラ期間の証明書としては、卒業証明書などで十分です。卒業したということは、卒業時点から遡る一定期間(大学なら4年間)に、その学校にいたことの証明になるからです。
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 カラ期間は、資格期間には影響しますが、年金計算には反映されないと思います。



 よって、カラ期間だったと認定してもらう必要があるかどうかが、問題となります。

 現在まで、厚生年金、国民年金等の加入期間はどうなっていますか(それぞれ何年)?また、年齢は?

この回答への補足

本質問は、年金計算に反映するか否かを問うておりません。
また、カラ期間だったと認定してもらう必要があるか否かを問うておりません。
本質問欄に記載の通り、在学期間証明書はカラ期間だったと認定してもらうために有効か否かを問うております。
在学期間証明書が有効か否かを問うために、年齢や厚生年金・国民年金等の加入期間は関係ないと考え、記載致しませんでした。
在学期間証明書が有効か否かを問うために、年齢や厚生年金・国民年金等の加入期間が必要なのでしょうか?

補足日時:2006/02/24 11:35
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