No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容の夫年収だけでは、遺族厚生年金の計算はできません。
また、妻が働くことと、遺族厚生年金の受給には関係がありません。
すなわち 妻が在職中であっても遺族厚生年金の調整はありません。
妻が再婚すれば、当然他の人の妻になるわけで、遺族年金は失権となります。子供が再婚相手の養子になった場合も同じです。
一例として
夫が亡くなった当時サラリーマンだったとして、
妻には子供18才になるまで 遺族基礎年金 780,100+子の加算224,500円が支給され
さらに 妻には遺族厚生年金 夫の受給予定の厚生年金報酬報酬例部分×3/4 + 中高齢カフ加算585,100円(子供18までは停止)
が支給されます。
ここでは、最初申し上げたように夫の平均標準報酬や加入記録が不明のため計算はできません。
報酬が高いか期間がどれくらいかにより左右されます。
仮にここでは 夫の受給予定の厚生年金報酬報酬例部分を100万と仮定すれば×3/4は75万となります。
つまり 子供18歳までは 遺族基礎年金1,004,600円+75万(仮)
となります。
再婚せず 子供18才年度末以降は遺族基礎年金はなくなります。
そのかわり、高齢カフ加算585,100円 がたされます。
例では 75万(仮)+585,100円=1,335,100円
妻 65才になれば 自身の年金との組み合わせとなります。
高齢カフ加算585,100円 はなくなります。
妻の生年月日で31/4/2以降となりますので、経過的加算(65歳からの加算)はありません。
例では妻基礎年金のみとした場合で満額として
780,100円+75万 (仮)=1,530,100円
再婚などしなかった場合は以降亡くなるまでこの額となります。
大体のイメージがこれで把握していただけると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/08/28 20:59
ご回答ありがとうございます。遺族年金は一生もらえるんですね。
「遺族年金は自分が年金もらうようになったら無くなる」なんて聞いたことがあるのですが・・・高齢寡婦加算がなくなるってことだったんだろうか・・・
No.3
- 回答日時:
提示された条件ではどのような形での年金給付となるのか判断できません。
そこで、いまご質問者様が死亡したと致します。
「妻(40歳)」「子(5歳)」ですね。
この場合【おおざっぱなので、説明を省略している部分があることをご容赦ください】、
A 死亡時の給付パターンは「遺族基礎年金(固定額+子の加算)」+「遺族厚生年金」となります。
【遺族基礎年金】780100+第1子に関する加算額224,500
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
【遺族厚生年金】提示された条件では年金額は計算できません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
B 子供が「18歳」と言う条件に該当しなくなった後は「遺族基礎年金(固定額)」+「遺族厚生年金(それまでの支給額+中高齢寡婦加算585,100+経過的寡婦加算)」となります。[前提条件により、この時の妻の年齢は53歳前後]
C その後、妻が65歳となったら・・・細かい話は省きますが「老齢基礎年金(満額)」+「遺族厚生年金(中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は無くなる)☆」と言う形[金額]となります。
☆妻が厚生年金に加入しており、妻本人の年金加入履歴で支給される「老齢厚生年金」の方が高額な場合には、「老齢厚生年金」と読み替えてください。
で、ご質問文に書かれているシチュエーションで説明すると
・子の独立
⇒意味合いが微妙です。
・「18歳の誕生日の後の最初の3月31日」を経過したら、遺族基礎年金の受給権は完全に消滅します。
・その年齢に達する前であれば、子に多少の稼ぎがあったとしても年金額は減額されません。
・妻自身の老齢年金開始
⇒[説明済み]
追加説明として・・・いくつかの組み合わせが存在するのですが、最も高額となる組み合わせを妻本人が選択するものと思われます。その結果が、上に書いたような説明です。
・妻が再婚したら
⇒妻は受給権を喪失しますが、子供が「18歳」未満であれば、子供に対して相応の年金が支給されます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/427335/
・妻が働き出したら(あるいは厚生年金に加入したら)
⇒それを理由として年金額は減額されたり、支給がストップすることはありません。
http://nagaesroffice.jp/QandAnennkinn.html
No.1
- 回答日時:
日本年金機構の遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)がすべてです。
ちなみに遺族年金は税法の収入の対象外です。将来設計に使う場合は考慮してください。
(貧乏な日本、将来課税対象になりそうな予感はしますが、日本会議次第かも、そのうち
戦後ではなくなりそうですが。)
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、
妻
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
詳細は
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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