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こんにちは。夫は外国人で2000年の10月から日本に住んでいますが、国民年金に加入をしていません。今から加入するとなると、入国年月日にさかのぼって請求されることになりますか。またその場合分割支払い等はできるのでしょうか。
どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず外国国籍の人の加入についてですが、



1)社会保険のある会社に勤務している場合は強制的に加入となります。
(これを国民年金2号と言います)
2)国民年金の場合も、1年以上の滞在予定がある場合は基本的には強制加入となります。

さて、国民年金の役割は、

a)遺族年金
 生計を支えている人が亡くなったときに、18歳未満の子供がいる場合に支給される年金です。
 子供が18歳になるまで支給されます。100万円/年前後と思って下さい。(子供の数などで変動します)
b)障害年金
 障害者となった場合に、一生涯受け取ることの出来る年金です。1級の障害ですと年100万円ほどが「終身」でもらえます。
 (たとえば40歳で障害を持ち、80歳までいきると受取総額は4000万円となります)
c)老齢年金
 65歳より受給できる年金です。現在で年80万円ほどです。これも終身年金です。

さて、受給資格ですが、a,bは年金の加入義務が発生している全期間の2/3以上の加入期間があれば支払われます。
つまり2000年10月から現在まで2年5ヶ月(29ヶ月)が加入すべき全期間となります。
今ですと2001年3月分以降の分はさかのぼって支払うことが出来ますので、a,bの受給資格も容易に満たすようにすることが可能です。
この支払いは一度に全部行わなくても一月単位で支払うことも可能ですから、社会保険事務所で一月単位の振り込みにお願いすれば分割して支払っていくことが可能です。
29ヶ月の2/3以上を支払えばa,bの資格が生まれます。

cの老齢年金ですが、最低25年以上加入しなければ資格は発生しません。
いま2年前からさかのぼって支払うと、現在36歳ですから34歳+25年=59歳で老齢年金受給資格を満たすようになります。
(さかのぼらない場合は、通常60歳までで支払い完了となるところを61歳まで一年余分に支払い、資格を満たすことになります)

日本国籍以外の場合ちょっと気を付けなければならない点があります。
それは、年金に加入できる期間が日本国内に居住している期間のみということです。
ですから、数年で日本を出る可能性がある場合、日本を出た後日本国外から加入を続けると言うことが出来ないのです。
(日本人の場合は、海外に居住している期間でも、任意に加入でき、加入していなくても25年という受給資格の年数に海外居住期間を含めることが出来ます)
これは制度上やむを得ないことなのですが、日本国籍以外の人にとってはちょっと不利になっているのです。

ただ、かわりに脱退一時金という方法でいくらかの返金はあります。しかし3年以上加入した後で脱退した場合は特にこの一時金の金額が低いため損になることが多いのです。
そのため、今後加入を続けても明らかに25年という受給資格を満たさないと思われる場合には社会保険事務所で相談することになります。
(特例があり、やむを得ないとなれば加入義務を免除してもらうことが可能です)

で、ご主人とご質問者は今後の生活を日本で続けられるおつもりなのかどうか?が重要です。
日本に住み続けるつもりがあれば、25年の最低加入期間を満たすことが出来、遺族年金、障害年金、老齢年金のセットになっている日本の年金制度加入は非常に重要です。
また、現在は国民年金でも、将来日本の会社に勤務する予定があれば、厚生年金加入は強制ですから、今から国民年金に加入しておかないと厚生年金の加入した分も無駄になります。
(国民年金、厚生年金、そのほかの公的年金のどれかに加入して全部を通算して25年あれば加入資格が生まれます。)

あと、もしご主人がドイツ人でしたらドイツと日本ではこの社会保険の年金制度について協定を結んでいて互いに相手国の年金制度を自国の年金の加入期間と見なすようになっていますので損にはなりません。
(詳しくは社会保険事務所でお聞き下さい)
他のイギリスなどの国ともこの年金制度の相互協定については協議中のようです。

私はこの相互協定などについてはよくわかりませんので、詳しくは社会保険事務所の方でお聞き下さい。

では。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変わかりやすくとてもたすかりました。
今後日本での生活を続けることになったため、国民年金の加入を考え始めました。また、今勤めている会社から今年転職を考えているため、やっぱり加入するよう勧めることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/17 18:34

国民年金は、2年まで遡って納付することが出来ますから、それ以前の分は支払うことが出来ませんので、当然ながら請求もされません。



2年分の支払については、まとめて支払う必要はなく、納付書に従って1ヶ月分つづつ支払うことになります。
ただ、毎月、1ヶ月過ぎる毎に2年経過していきますから注意が必要です。

短期在留外国人の場合、国民年金の納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.tanabe.wakayama.jp/kokuhonenkin/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。URLもチェックしてみます。

お礼日時:2003/03/17 18:34

国民年金は将来の給付を伴うものなので、加入月数に応じて給付額、給付の可否も決まります。


 だから、掛けなければもらえないので健康保険のように厳しくはないんですね。逆にご主人が今加入して、最高さかのぼれても2年なので、2001年の3月からしか加入できません。加入して前の分もいくらづつ支払っていくかは相談できると思いますし、もしものときに備えて加入はしておいた方がいいと思います。
 仕事がないとかの理由で掛け金の免除もありますので、こまめに交渉して加入していきましょう。
 

この回答への補足

ところで、主人は今月で36歳になったのですが、国民年金ていつまで払いつづけるのでしょうか。25年以上支払わないと給付される資格がないと聞きましたが、そうすると61歳ということでしょうか??
初歩的な質問すみませんが補足します。

補足日時:2003/03/16 20:36
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この回答へのお礼

早急のご回答ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2003/03/16 20:36

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