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くだらない疑問なのですが・・・。
ずーっと年金を払わずにきた女性が、たとえば40歳や50歳になった時、「厚生年金を払っている男性」と結婚したら、その女性は、老後に年金をもらえるものなのですか?わたしは30代の独身で、最近、年金の不公平さが気になって、ふとそんなケースもあるのかなと気になりましたので、どなたかわかりやすく教えてくださるとうれしいです。

A 回答 (3件)

結論から言うと、もらえません。



年金は25年保険料を払っていないともらえませんね。
25年には第3号被保険者(専業主婦など)と免除期間を含めることができます。
つまり、サラリーマンの専業主婦の期間や免除期間や支払った期間を合わせても25年に満たない時は年金はもらえないのです。

ちなみに年金は不公平なところはありますが、老後になって払った額より大きな額がもらえますから得といえば特です。税金が投入されていますから。
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この回答へのお礼

ただ払っていないのと、主婦としている、というのは違うということなのですね。なんか、不公平・・・。素人の意見としては、結婚に関わらず、個人にかかってくるようにすれないいのに、と思うのですが・・・・。
わかりやすい回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2003/08/03 18:16

 この条件で、50歳で結婚して第3号被保険者になったとしても、まず老齢基礎年金の受給権はでないでしょうね。

40歳なら任意加入で何とかなるかもしれませんが。

 あと、障害年金も遺族年金もうけられそうに無いですね。


>年金受給時に加入期間が不足する場合は、70歳まで?保険料を支払って加入期間を延長することが出来ます。

 任意加入は基本的に65歳までです。昭和30年4月1日以前生まれの場合は、特例高齢任意加入で70歳までOKですが。
 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/barrier_fre … (参考)
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2003/08/03 18:20

年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入期間が通算されて、最低25年間加入していれば、将来の年金の受給権が発生します。


この加入期間には、サラリーマンの妻などの3号被保険者の期間も含まれます。

又、年金受給時に加入期間が不足する場合は、70歳まで?保険料を支払って加入期間を延長することが出来ます。

加入期間によって、年金の支給額が違いますから、長く加入したほうが有利ですから、今からでも保険料を志羅ら割れた方がよろしいでしょう。
未払の保険料期、過去2年間だけ遡って支払うことが出来、社会保険事務所で手続きをすることになります。

なお、国民年金は、本人の保険料の他に国も負担しています。

年金の仕組みについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/sikumi.htm
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました!
とても参考になりました!

お礼日時:2003/08/03 18:17

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