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昭和10年生まれの父と昭和15年生まれの母がいます。

父は現在、年金を月あたり12万ほど、
母は6万ほどもらっています。

父は繰上支給してもらっています。
母の年金が繰上支給してもらったものなのかはわかりません。

父は厚生年金加入期間もありますが何年くらいかは不明です。
母はサラリーマンの妻でしたがのち自営業者の妻になったことになります。

2人とも年金を納めさすれた期間はありません。

上記の場合で、父が亡くなった場合に母が受け取れる年金額を知りたいのですが、大まかでよいのでいくらくらいか教えていただけないでしょうか?
母の年金をもらうより、父の年金を何らかの形で受け取った方が多く年金を受け取れますよね?
そのあたりの知識が乏しいもので、父死亡後の年金額を大まかに知りたいのです。

足りない要素などありましたらなるべく答えたいと思います。
(母が秘密主義なので、答えられない部分もあるかと思いますが…)

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No1にて回答させて頂いた者です。



老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給されている方の「基礎部分の計算方法」ですが、
S10年生まれのお父様の納付月数(国民年金)と厚生年金加入期間(S36.4以降の月数)の合計月数で「65歳からの受給額」が計算できます。

1) ~S10.4.1生まれの場合 = 加入可能年数は33年
2) S10.4.2~生まれの場合 = 加入可能年数は34年

 {(納付月数+厚生年金加入月数)+(全額免除月数)*1/3+(半額免除納付月数)*2/3}/(加入可能年数)*12月*(満額金額)

現在の旧法での満額(65歳から)は「792,100円/年」です。
以上で計算していただいた結果に「繰り上げ請求による減額」をしてください。
請求時の年齢が「60歳=58%」となり、以下61歳=65%、62歳=72%、63歳=80%、64歳=89%を計算結果に掛けてください。
これが「繰上げした方の基礎年金金額」になります。(100円未満の端数は調整があります。)
1回の入金は2か月分ですので、12で割った額(円位未満切捨て)の2倍です。

* 要するに、「いつ請求したか?」「何ヶ月納付&加入したか?」が不明だと計算できません。
 
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お父様が死亡した場合の遺族年金は、厚生年金の部分だけになります。

基礎年金の部分は、既にお母様は受給権はないと思われます。お母様には厚生年金がないということなので、お父様の厚生年金の部分の3/4が遺族厚生年金額となりお母様の年金には、変化はないと思われます。
実際は、父が死亡した時に、社会保険事務所でご相談される事になるでしょう。
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こんばんわ 細かい事は ANO1さんと同じです


私の経験では 父の遺族年金が母に適応されて 母は現在自分の年金と父の遺族年金の両方を頂いています たた上限があるらしく カットされてはいますが 今までの倍には成っています 
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失礼致します。

回答になるか不明ですが。。。

お母様の年金は「厚生年金はナイ」として考えます。
そうしますと、

「今のお母様の金額は変わりません」
「お父様の死亡による遺族年金の計算できません。」

になります。

何故か?と申しますと、遺族厚生年金の計算は「お父様の厚生年金のうち比例部分が幾らあるか?」が不明だからです。
お父様が生前受給していた老齢厚生年金+老齢基礎年金=12万円/月だと思われます。
比例部分=老齢厚生年金なのですが、遺族厚生年金としてお母様が受給する可能性があるのは、この比例部分の3/4です。
(100円未満で端数は調整があります。)

年金は最大3階建てになります。1階部分が基礎年金(定額部分)。2階部分が報酬比例部分(国民年金では付加年金)。3階部分が「基金」です。
1階部分は生きている方の基礎年金受給。2階部分が遺族厚生年金受給。になります。
ただし!お母様が勤めていたことがあり、厚生年金(比例部分)を受給している場合は、自身の厚生年金と遺族厚生年金の「選択」になり、受給額の高いほうを選ぶことになると思われます。

詳細は「社会保険事務所」にて計算してもらってください。

 

この回答への補足

ありがとうございます。

母は厚生年金はありません。

母が受給する可能性のある父の老齢厚生年金の比例部分の額ですが、老齢基礎年金の額がわかれば大まかにわかりますよね?

老齢基礎年金は同じ年齢で年金未納期間のない方なら皆さん同じ額なのかと思っておりましたが間違っていますでしょうか?

それから、年金はひとり1つの年金が基本だと伺っておりますが、
もし母が遺族厚生年金を受け取れる場合は母自身の年金は受け取れないと認識しておりましたが、これもご認識ということですよね?
自身の国民年金の基礎年金を受け取りつつ、父の遺族年金を受け取れる、ということなんですね。

いずれにしても母の年金額だけになることはないということでしょうか?

色々自分の間違いがわかってきましたが少々混乱気味なので
わけのわからないことを言っておりましたらすみません。

補足日時:2006/12/01 17:10
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