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私の知り合いの方の親(父親)が国家公務員だったとの事で、既に亡くなり今は母親が遺族年金として受け取ってるとの事ですが、知り合いが言うには母親が亡くなっても、自分が継承出来ると言ってました。知り合いはもうすぐ定年になり、65から自分の年金を受け取り、父親の年金も受け取る事って出来るのでしょうか?勿論知り合いは既婚者で子供もおります。社会人となってから父親母親とは一緒に暮らしていません。年金が子供まで受け継ぐ事は出来ないのではないかと思うのですが?

A 回答 (4件)

こういう又聞きの話は、とにかく話す方も聞く方もよく理解していないことが伝聞されるので正確に伝わることは難しいのですが。



公務員の遺族共済年金には転給という制度があり一部の、条件を満たす方は親から子に遺族共済年金の受給権が移る場合があります。
https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/jukyu/shiku …

また、労災の遺族(補償)年金であった場合も、やはり転給があります。

そこまで細かく聞いているわけではないんですよね?
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この回答へのお礼

このような制度があるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/06 22:09

国家公務員年金継承とは、遺族年金支給のことですか?



その人は、遺族年金という財産と誤解して、遺族年金が継承可能と思っているのかももしれません。
さらに、65歳からとは、自分自身の年金支給開始年齢と、遺族年金という財産の継承とを混同・誤解をしていますね。


既回答の様に、遺族年金ならば、無くなった公務員の配偶者と、無くなった公務員の18歳未満の子供に支給されます。
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この回答へのお礼

多分言われているように、誤解されているのかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/06 20:22

旦那様がなくなったら遺族年金が受け取れますが 子供には関係ありません


18歳未満の子供という条件を忘れていると思います
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この回答へのお礼

私も20才未満か18才未満の子供だと思ってました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/06 19:15

無理でしょう


遺族年金は亡くなったご主人の伴侶、成人になる前のお子さんに毎月支給するのですよ
お子さんは成人になった時点で支払いが完了になるのです

なぜ、お知り合いの65歳に払わなければならないかの理由が聞きたいですねw
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この回答へのお礼

そうですよね。伴侶までですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/06 19:05

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