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私は公務員35歳、妻33歳で結婚して以来無職、7年前に結婚しました。
お恥ずかしい話ですが、結婚して以来妻の第3号被保険者の登録をしておりません。
妻は結婚するまで仕事をしており、国民年金に加入しており手帳も持っております。(現在は加入していません)

私的年金をかけておりますが、万が一に障害者になった場合の公的保証が受けられなくなると聞き、すぐにでも手続きをとりたいと思うのですが、遡及できるものなのか、空白の期間についてお金が必要だとか問題がありますでしょうか。

申し訳御座いませんが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です


やはりなにか勘違いされていると思います

会社(公務員なら職場でですか)が3号の変更手続きをすることになったのは平成14年からですので
それ以前にサラリーマンの妻になった人は自分で手続きをしないかぎり
1号被保険者のままです
そういう人が多いので使用者が手続きをすることになったのですが
そのころニュースでもかなり取り上げられていましたがなにもしていないまま、今日まで来たということですよね??

結婚したら自動的に3号になるのではありません

また、3号は国民年金保険料の支払い義務がないのではなく、厚生年金加入者全体で負担しています。実際には(誰かが)払っているということをお忘れなく。免除されているのではありません。


ですので、実際には手続きをして3号になっているのか
1号のまま、保険料納付の督促が来ていたけど放置しているのか
ということです

現状が1号であれば2年分はさかのぼって納付できます
3号の手続きをしていないのであれば、届出をしたときから3号になります
救済措置はあるようですので、うまくすると結婚したときまでさかのぼってくれるかもしれません
その場合はこの7年間が納付済みの扱いとなります

納付期間は年金額に影響します

とりあえず奥様が1号なのか3号なのかご確認ください
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そもそも「現在は加入していません」というのがおかしいです


保険料を納付していません
の間違いでしょうか
なぜなら「国民皆保険」の建前があるからです
奥様は健康保険(共済)の被扶養者にもなっていないのでしょうか??


今からでも3号の手続きはしてください
2年間はさかのぼって奥様がご自身の国民年金保険料を支払うことができます
最高でも5年間の未払い期間になるだけでしょう・・・

離婚されない限りはそれほど困ったことにはならないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難う御座います。
言葉足らずで申し訳ありません。妻は7年前までは独身で働いていましたので、結婚するまでは2号被保険者の扱いだと思います。
結婚して3号になったので、個人で支払う義務は無くなっています。

私として特に「公的年金」をあてにしている訳ではありませんが、私が死んだ場合や妻に万一の事があった場合のために早めに手続きは行いたいと思います。

お礼日時:2007/11/18 16:59

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