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障害基礎年金2級を受給しています。
国民年金保険料過誤納額還付を一度申請して頂きました。
これは受給を続けると仮定するなら
一度しか頂けないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

過誤納付の還付については、既に回答があるとおりです。


1度過誤納付があったのでその分を還付しましたよ、ということです。

障害基礎年金1・2級を受けられるときで国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)の場合は、国民年金法第89条の規定により、国民年金保険料の納付は法定免除となります。
この法定免除になっているか否かを、確認なさって下さい。

上記のような要件に至って法定免除となるときは、「該当日がある月の前月分」の保険料以降、「既に納付されたもの(前納のしくみを使って納めたものを含む)」を除いて、納付を要しません。
「障害基礎年金の受給権発生日のある月の前月分」以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じない、というものです。

この結果、同日以降において、「(既に)納付されていた保険料」が還付されることとなります。
したがって、過誤納付の還付がこのしくみによるものなのかを確認してみて下さい。
(詳しいしくみについては、参考URLにお示しする通知[PDF]のとおりです)
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/21 …
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この回答へのお礼

参考URLまで頂き
まことにありがとうございます。

お礼日時:2012/03/29 12:16

国民年金保険料過誤納額還付・・


過誤納付があったから還付されたことになります。
すなわち過誤納付がもうないなら還付はありません。
給付ではないので。

なぜ、還付になったかは確かめてください。
支払いしていたが、法定免除になったため還付されたなど考えられます。
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この回答へのお礼

>すなわち過誤納付がもうないなら還付はありません。

なるほど
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/29 10:32

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