A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
これまでの回答でおわかりかと思いますが、もしも、3月を迎える前に退学したときには、回答1で言われている不該当届を必ず提出する必要が生じてきます(例えば、2月をもって退学するとき)。
そして、3月分の国民年金保険料の納付(納期限は4月末日)の必要も生じます。
回答2が言葉不足だったため、補足・訂正とさせていただきます。
3月をもって退学する場合は、不該当届を提出する必要はありません。
不該当届の提出先は、最寄りの年金事務所か住所地の国民年金担当課です。
2月をもって退学するときは、既に申しあげたように、不該当届を必ず提出して下さい。
このようなご質問の場合は、何月をもって退学するのか、ということを書き添えていただくことがベストです。
No.3
- 回答日時:
学生納付特例の「承認通知書」が届いている場合、令和3年度分の学生納付特例の承認期間は、令和3年4月~令和4年3月の最大1年間です。
この承認期間中に「学生でなくなったとき」は、必ず、学生納付特例不該当届を提出する必要があります。
ただ、ここでいう「学生でなくなったとき」は、厚生労働省・日本年金機構の疑義解釈回答によると「退学日の翌日」になります。
また、退学日がある月までは「学生であった」として、学生納付特例の承認がなされることになっています。
そして、上記の「学生であった月」の翌月分から国民年金保険料の納付義務が生じます。
令和4年3月末日をもって退学したとすると、「学生でなくなったとき」とは、令和4年4月1日です。
令和4年4月は、令和3年度分の学生納付特例の承認期間からは外れます。
すなわち、『承認期間中に「学生でなくなったとき」』とはならないため、学生納付特例不該当届を提出する必要はない、と解されます。
その他に関しては不該当届を提出した場合と変わりなく、令和4年3月までは「学生であった」として、学生納付特例の承認がなされます。
そして、令和4年4月分(5月末日が納期限)から、国民年金保険料の納付義務が生じます。
以上、疑義解釈回答等によって、再確認させていただきました。
No.2
- 回答日時:
うーん‥‥。
少なくとも、前年4月から今年3月までの学生納付特例が承認済です。
回答1の不該当届は、この承認期間が終了するよりも前に学校を辞めたときに出すものです。
このことから考えると、4月(年度初め)から働くのであれば、何も不該当届を提出する必要はないはずです。
学生納付特例の承認単位がたまたま年度単位(4月~翌年3月)ですから。
----------
学生納付特例(将来分については毎年度の申請が必要)の承認を受けない、というのであれば、それ以降は、国民年金保険料や厚生年金保険料を納める義務が強制的に生じてきます。
4月から働くとして、すぐに厚生年金保険に加入できる(国民年金第2号被保険者といいます)とは限りませんが、そういった場合には、国民年金保険料を自分で納付(国民年金第1号被保険者といいます)すれば良いのです。
----------
20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者は、免除・納付猶予・学生納付特例をそれぞれ申請・承認されないかぎり、黙っていても納付勧奨が来ますし、納付書が送られてきます。
4月から働いたときにすぐに厚生年金保険に加入できなければ、その納付書で国民年金保険料を納付する、という次第です。
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もう1つの疑問点。
不該当届は、先に述べたように「学生納付特例の承認期間が終了するよりも前に学校を辞めたとき」に出すものです。
そうすることで、将来分の学生納付特例の承認を取り消します。
一方、取消届は、過去分も含めて、学生納付特例の承認をそっくり取り消します。
要は、なかったものにするものです。
ですから「不該当届にしたほうがよいと思います」と答えてしまってはダメで、「不該当届にしなければいけません」とするのが適切です。
万が一「取消届」にしてしまうと、せっかくの学生納付特例(これまでに受けた過去分)をそっくりリセットすることになってしまうのですから。
No.1
- 回答日時:
結論から言えば、お住いの役所か
最寄りの年金事務所に、下記の
『国民年金保険料学生納付特例取消申請書/不該当届』
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …
を提出することで、学生特例は解除され、
自動的に納付書が届きます。
下記が詳しく書かれているので参考になります。
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/078/07 …
あなたの場合、不該当届とした方がよいと思います。
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