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20歳になって、年金を1年ほどは払っていました。
しかしお金に余裕がなくなってきてしまい、それ以降は払うのを止めてしまいました。
納付書は送られてきますが、もう支払い期限が過ぎた物がいくつもあります。

仕事が安定し、またお金に余裕が出始めたら払おうと思います。
こういう場合気をつけるべき事はありますか?
「期限過ぎても払わなかった事があったから、今更払っても遅いよ」って事になりますか?

A 回答 (8件)

国民基礎年金納付書の、納付期限は翌月までで、その納付書の使用期限は2年以内です。


つまり、国民基礎年金の納付期限は、2年以内です。

● 現在、国民基礎年金の納付期限の2年以内を、期限付きで過去10年以内も納付が可能の制度です。
この制度の期限は、平成27年(2015年)9月30日までです。
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お近くの市役所に行かれて、年金について聞いてみてはいかがでしょうか。



おそらく、『 国民年金課 』があるかと思います。

私の場合、学生の頃に納付免除申請をしておりました。
10年たつまでは、納付猶予がありました。

今は、私も収入が安定していないので、国民年金の免除申請をしております。

納付書についても、お近くの市役所へお願いすれば再発行していただけると思います。
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>納付書は送られてきますが、もう支払い期限が過ぎた物がいくつもあります


 ・支払期限は過ぎても、その納付書の使用期限は2年間です・・この期間内に支払は可能で、支払金額も表記の金額のままです
 ・使用期限の2年間も過ぎている場合は、通常は支払が出来なくなります
  この場合は、現在特例で過去10年以内の未納分の支払が可能になっています・・この期間は平成27年9月までで、支払金額は当時の金額より若干多くなります
  これを利用するのなら、最寄りの年金事務所に連絡して納付書(月単位でも可能)を送って貰って下さい

・追加で、国民年金保険料を支払った場合、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されるので、所得からの控除が出来ます(社会保険料控除:現在支払の厚生年金保険料もこちらで控除されます)、その分所得税、翌年の住民税が若干安くなります
 (住民税なら支払った金額の10%、所得税なら税率によります:税率5%なら5%、税率10%なら10%位になります)

参考:日本年金機構事務所
https://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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> 仕事が安定し、またお金に余裕が出始めたら払おうと思います。



仕事が給与所得者(会社員・パート等)なら、社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険等)が天引きされて、厚生年金加入者となります。厚生年金の期間は、国民基礎年金の期間にもなります。
(自営業の場合は、給与書所得者ではないので、自分で国民基礎年金を納付します)



> 「期限過ぎても払わなかった事があったから、今更払っても遅いよ」って事になりますか?

現在、国民基礎年金の納付期間(支給要件、受給資格期間)と、厚生年金の期間が合計25年以上です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ただし、国民基礎年金が満額(現在は、778,500円)になるには、納付期間が60歳までに40年(480ヶ月)が必要です。

消費税引き上げ第2段階時(つまり、10%の時)の条件で、国民基礎年金の納付の最低期間が、25年が10年になります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …


> 納付書は送られてきますが、もう支払い期限が過ぎた物がいくつもあります。

国民基礎年金納付書の、納付期限は翌月までで、その納付書の使用期限は2年以内です。
つまり、国民基礎年金の納付期限は、2年以内です。

● 現在、国民基礎年金の納付期限の2年以内を、期限付きで過去10年以内も納付が可能の制度です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
この制度の期限は、平成27年(2015年)9月30日までです。

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国民基礎年金は、免除が認められれば、納付期間に計算されまが、基礎年金額には反映されません。

国民基礎年金には、税金が投入されています。
税金の投入割合は、現在約1/3くらい、消費税率が10%になると1/2くらいに政府は計画しているようです。

国民基礎年金の納付が「免除が認められた」場合の期間中は、納付期間も計算されますが、免除期間中の税金の分だけ貰えます。

しかし、納付の「免除が認められていない」場合の期間中に納付しないと「未納」と扱われて、納付の計算期間に入らないうえ、未納期間の税金分の年金も貰えません。
その上、身体障害者になった場合は、障害者年金も貰えません。

国民基礎年金は、生命保険の役目もしています。
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支払い期限は2年の時効があります。


現在はサラリーマン妻の関連でさかのぼって払い込みが可能な特例です。

障害年金は保険に入る金があれば年金を払った方が得と思われる状態です。

役所や年金の事務所で免除や未払い込みは相談が良いです
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年金は老人になってから受け取るもの!と視野が狭くなっていやしませんか?


たしかにその目的が大きいですが、
もし!万が一質問主様が不慮の事故や病気などになった時、
障害年金がもらえるのも権利の一つなんですよ?
主様が次の余裕が出来るまで・・・と言ってる間に
そうなる可能性は?0では無いですよね。
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払わなかったら、しまいには差し押さえになる


可能性もあります。

今更遅くはなくて、過去2年までさかのぼって払うことが
できますが、2015年10月1日までは、過去10年分の
追納(※正確には後納制度)できたりすることもあります。

払うのがきつければ、全額免除などの手続きができますから、
役所で相談したほうが、絶対に良いと思います。
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現在、25年(300月)払ってないと1円ももらえません。


(10年にしようとの動きはあります)

お金に余裕がなければ申請すれば納付免除にしてくれます。
免除期間は300月の期間に含んでくれますが、貰える金額は少なくなります。
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