A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あいかわらず、とんでもなく間違った回答がありますね。
月8万円の障害年金? いいえ。断定すらできませんよ? 受けられるかどうかすら不明ですから。
生活保護にしてもそう。住んでいる地域によって額が異なりますし、ましてや他方優先ですから、ほかに収入源があれば生活保護は受けられません。
ですから、絶対に「◯◯円受けられます!」などと断定的な言い方をしてはいけません。
どうして、これほどまでに無責任な回答ができるのでしょうね?
聞くほうも聞くほうですが、答えるほうも答えるほうですよ。
受給3要件をすべて満たしていなければ、障害年金は受けられませんよ。
初診要件、保険料納付要件、障害要件の3つです(回答2で書いたとおり)。
まして、精神障害者手帳の級とは全く無関係。ADHDだからと言って必ずしも受けられるわけでもない。
それ以上でもそれ以下でもないんですよ。
ですから、こんなところで聞き続けないで、さっさと年金事務所に問い合わせて下さい。
No.2
- 回答日時:
そもそも「精神障害者年金」なぞというものは存在しません。
大きく分けて、国民年金からの障害基礎年金と、厚生年金保険からの障害厚生年金。それだけです。
精神の障害による障害基礎年金又は障害厚生年金、ということで、発達障害が支給対象に含まれています。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 という国の通達が、その根拠です。
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(ASD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害・その他これに類する脳機能の障害(ADHD)を、発達障害だとしています。
したがって、ADHDそのものは対象です。
法的な根拠が異なるため、精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害基礎年金・障害厚生年金の等級とは連動もしていませんし、それぞれ全くの別物です。
そのため、手帳が◯級だからといって年金も◯級になる、というわけではありません。
逆に、先に「精神の障害による障害基礎年金又は障害厚生年金」を受けているならば、年金証書の写しを手帳用診断書の代わりに用いることができる、という特例があるので、その特例に基づいて、精神障害者保健福祉手帳のほうの等級を年金の等級に合わせる、という取扱いを行なってもらうことができます。
ということで、現在の精神障害者保健福祉手帳の級とは、全く切り離して考えて下さい。
年金単独の、所定の診断書によって、障害基礎年金又は障害厚生年金の等級が認定されます。
問題は、その初診日のときに加入していた公的年金制度の区分です。
(初診日からどんなに年数が経ってしまっていても、原則、必ず、初診日日時の証明が必要です。初診日当時のカルテがいまも残されていることが前提です。)
初診日の時点で国民年金だけにしか加入していなかった(20歳前の年金未加入のときや、配偶者の社会保険の被扶養者となっていて国民年金第3号被保険者[いわゆる専業主婦(主夫)]だったときも)場合は、障害基礎年金しか受けることができず、また、年金でいう2級か1級の状態に該当しなければ、受けられません。
(重いほうから順に、1級から3級までがあるのですが、たとえ3級に該当する状態であっても、年金は受けられません。)
一方、初診日の時点で厚生年金保険に加入していたときは、障害厚生年金を考えることができます。
3級は障害厚生年金のみにあります。
また、2級か1級のときには、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も同時に受けられる、といったメリットもあります。
(厚生年金保険に入っている、ということは国民年金第2号被保険者でもあるので、つまりは、国民年金からの年金も受けられる。)
20歳以降に初診日がある場合は、必ず、初診日前日の時点で、「初診日のある月の2か月前まで」の保険料納付実績も問われます。
少なくとも、初診日前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料や厚生年金保険料が未納となっている月があってはいけません。
初診日日時を証明することができないと、保険料納付実績も確定させることができません。
障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかも、決めることができません。
さらには、これが一番重要なのですが、初診日から1年6か月経った時点(障害認定日といい、年金の支給の可否を見るための最も重要な日です)の障害の状態すら見きわめることができなくなるので、きわめて受給がむずかしくなってしまいます。
要は、いろいろと実に複雑なので、ただ単に「ADHDである」「手帳が◯級である」というだけであれこれ言えるようなものではありません。
あえてもっと言えば、正直なところ、このような質問(手帳の等級と結び付けてしまっている質問)は、全く意味がありませんよ。
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