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年金について調べています。
障害年金サポートセンターのHPを見ていたら

>Q.病名がわからずその後に判明したときの初診日
>35歳の長男は、統合失調症病で入院中です。
>高校生の頃、行動に問題があるというので祖母が付さ添って精神科医にかかったことがあります。そのときは統合失調症と診断されていませんが、それを初診日として、20歳前障害による障害基礎年金を受給できませんか?

>A.初めて医師に診断を受けたときに病名が確定できなくても、その後に受診した医療機関で統合失調症と診断されたのであれば最初にかかったところが初診日となります。
>高校時代にかかった医師の受診状況等証明書等を受けて障害基礎年金の請求するといいでしょう。

とありますが、大学もしくは、専門学校時代に初診がある場合、20才以上であれば障害基礎年金はうけられないと思うのですが、学生時代は収入がない場合が多いと思うので年金の納付は難しいと思うのですが、未納であったとして、そういった場合、障害年金の受給はどうなるのでしょうか?
やはり受給できないとなるで良いのでしょうか?

あと、同じ状況で、学特の期間があった場合(学特の制度を卒業前1年前に始めて知って、申請した場合。あと、学生の間、ずっと学特申請していた場合)ではどうなるのでしょうか?

例えが悪くてすみません。
わかる方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (10件)

> 直近1年要件というのは、


> 未納が3分の1以上あっても適用される?

はい。適用されます。

> つまり、上の2つの条件にあてはまれば、
> 「平成28年3月31日までの初診であったなら、
> 特例措置として、3分の2要件にあてはめることはしませんよ」
> ということになるわけです。
> そして、この特例措置を「直近1年要件」と言うわけですね。

これは、普通は3分の2要件を満たさなければならないけれども、
特例によって、平成28年3月31日までの初診だったら、
3分の2要件を満たしていなくても、
直近1年要件だけでも満たしていれば良いですよ、ということです。

3分の2要件と直近1年要件を図示したのが、
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の2ページ目の
いちばん最初の図(3分の2要件)と、
同じ2ページ目の末のほうの図(直近1年要件)です。
これらの図は、とてもわかりやすいですよ。ぜひ見てみて下さい。
 
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この回答へのお礼

わかりやすい図のURLありがとうございます。
色々詳しく書いてありそうなので、じっくり読ませていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 17:24

> 初診日が平成3年4月30日までのときは


> 初診日の前の基準月(1・4・7・10月)
> 8月であれば、7月から12ヶ月前の8月まで
> 未納期間がなければ、障害年金の受給が可能。

違います。
数え方を誤っています。正しくは以下のとおりです。
また、必ず「初診日の前日において」が最初に来ます。
いつの時点で見るか、ということを、絶対に忘れないように。

※ 国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)により、
 昭和61年4月1日より施行されている。
 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

<正> ※ 上記の附則の第21条が根拠
 初診日が平成3年4月30日までのときは、
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の
 その基準月の前月までの直近1年間、
 つまりは、上記基準月の前月からさかのぼった1年間に
 保険料の未納期間がなければ、可。

<例>
 初診日が平成3年4月30日までのときは、
 たとえば、初診日が8月1日だとすると、
 その前日の7月31日において、
 初診日の属する月(8月)の前の基準月は7月であり、
 その前月(7月の前月だから、6月)までの直近1年をさかのぼる。
 つまり、
 6・5・4・3・2・1・12・11・10・9・8・7月‥‥と
 さかのぼるので、
 前年7月~当年6月の12か月について、
 保険料の未納がなければ、可。

> 初診日が平成3年5月1日以降であれば
> 8月であれば、前々月の6月から
> 12ヶ月前の7月まで未納期間がなければ
> 障害年金の受給が可能。

こちらは、以下のとおりとなります。

<正> ※ 上記の附則の第20条が根拠
 初診日が平成3年5月1日以降のときは、
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前々月までの直近1年間、
 つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に
 保険料の未納期間がなければ、可。

<例>
 たとえば、初診日が8月1日だとすると、
 その前日の7月31日において、
 初診日の属する月(8月)の前々月は6月であり、
 6月までの直近1年をさかのぼる。
 つまり、
 6・5・4・3・2・1・12・11・10・9・8・7月‥‥と
 さかのぼるので、
 前年7月~当年6月の12か月について、
 保険料の未納がなければ、可。

ところで、「未納」の考え方ですが、
回答#3で示した私の回答は、一部誤っていました。
保険料については「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」ですが、
その納付期限を過ぎたからといって直ちに「未納」になる、
というわけではありません。
納期限が過ぎた後2年間は、納めることができるためです。
この部分を訂正・補足させていただきます。

なお、保険料納付要件の「未納がなければ」という要件は、
要件として求められている期間内(たとえば、直近1年)に、
納めるべき保険料の納め残しがない状態、を言います。
たとえば、
6・5・4・3・2・1・12・11・10・9・8・7月‥‥と、
前年7月~当年6月の12か月が「要件として求められている期間」
だとします。
このとき、たとえば、前年7月分保険料ならば、
前年8月31日までに納めないと直ちに未納になる、
というのではなく、
ぎりぎりでも当年(今年)の6月末までに納めきっていれば、
結果として大丈夫、ということになります。
もちろん、それでも納めきっていなかったときは、
ほんとうに未納となってしまい、
保険料納付要件を満たせなくなりますので、注意して下さい。

その他、類似の質問をいくつもしておられますが、
Q&Aを続ける質問以外は、
できれば、締め切られたほうが良いと思います。
(どこに回答すれば良いのかと、正直申し上げて悩みますので。)

質問者さんは、もしや、ご自身が障害者でおられるんでしょうか?
障害年金の受給要件を満たすか否かを知りたいのではありませんか?
 

この回答への補足

kurikuri_maroonさん、色々と教えて下さりありがとうございました。
親族に障害者がおり、色々と調べているといった所です。

もうひとつお聞きしたいのですが、直近1年要件というのは、未納が3分の1以上あっても適用されると考えて良いのでしょうか?

補足日時:2009/08/27 17:50
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この回答へのお礼

下の方の回答で
>つまり、上の2つの条件にあてはまれば、
「平成28年3月31日までの初診であったなら、
特例措置として、3分の2要件にあてはめることはしませんよ」
ということになるわけです。
そして、この特例措置を「直近1年要件」と言うわけですね。

とありますが、上の2つの条件がいまいちわからないのですが、わかりやすく教えていただけますか?

お礼日時:2009/08/27 18:29

補足です。



> 初診日が20歳以降であって
> 平成3年5月1日~平成28年3月31日までにあるときは、
> 保険料納付要件について、特例措置の対象となります。

初診日が平成3年5月1日よりも前(平成3年4月30日まで)でも、
平成28年3月31日までに初診日があるのならば、
保険料納付要件については、<特例>の適用対象となります。

<原則>
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前々月までの
 被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、
 保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、
 その期間の3分の2以上あること。

<特例>
 初診日が
 65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、
 平成28年3月31日までに初診日がある場合には、
 <原則>を満たさない場合であっても、
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前々月までの直近1年間、
 つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に
 保険料の未納期間がなければ、可。

但し、初診日が平成3年4月30日までのときは、
上述の<原則><特例>は、以下のように読み替えます。

<原則の読み替え>(※ 初診日が昭和61年4月1日以降のとき)
※ 初診日が昭和61年3月31日までのとき(旧・国民年金制度)は
 非常に説明が複雑になるので、あえて触れません。

 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の
 その基準月の前月までの
 被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、
 保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、
 その期間の3分の2以上あること。

<特例の読み替え>(※ 初診日が昭和61年4月1日以降のとき)
※ 初診日が昭和61年3月31日までのとき(旧・国民年金制度)は
 非常に説明が複雑になるので、あえて触れません。

 初診日が
 65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、
 平成28年3月31日までに初診日がある場合には、
 <原則>を満たさない場合であっても、
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前の「基準月(1・4・7・10月)」の
 その基準月の前月までの直近1年間、
 つまりは、上記基準月の前月からさかのぼった1年間に
 保険料の未納期間がなければ、可。

<読み替え時の例>
 10月5日が初診日だとすると、
 初診日の前日は10月4日となり、この日に保険料納付要件をみる。
 10月が「初診日の属する月」なので、
 その前の直近の「基準月」は7月。
 「基準月の前月」は6月、ということになる。
 したがって、10月4日時点で、
 6月までの保険料納付状況をみる。
 
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この回答へのお礼

<原則>を満たさない場合でも

初診日が平成3年4月30日までのときは
初診日の前の基準月(1・4・7・10月)
8月であれば、7月から12ヶ月前の8月まで
未納期間がなければ、障害年金の受給か可能。

初診日が平成3年5月1日以降であれば
8月であれば、前々月の6月から
12ヶ月前の7月まで未納期間がなければ
障害年金の受給が可能。

という事であっていますでしょうか?

お礼日時:2009/08/16 08:15

> 障害年金の受給の手続きをするには


> 障害者手帳が必要になるのでしょうか?

いいえ。
必要ない、と考えていただいてかまいません。
というのは、手帳の障害認定基準と障害年金の障害認定基準が、
全くの別物だからです。

したがって、
手帳の級が○級だから障害年金が必ず×級だ、といったことや、
○級の手帳を持っていると必ず×級の障害年金がもらえる、
などといったことは、この逆のケースも含めてありませんし、
手帳の認定も障害年金の認定も、それぞれ別々に行なわれます。

> 障害があることを証明するのに必要になるのですか?

障害年金において障害の事実を証明するのは、
年金法に基づく所定の診断書(障害毎に様式が異なります)や、
同じく年金法に基づく受診状況等証明書(初診証明)などによります。
手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)では
ありません。
手帳は、初診証明がどうしても得られない場合に、
補足資料・代替資料として用いることができますが、
しかし、障害の事実そのものを証明するものとはなりません。
ですから、あくまでも、障害年金専門の所定の診断書が必要です。

その診断書においては、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められる障害の状態か否かが
示されなければならない、ということになっています。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準は誰でも閲覧でき、
たいへん細かいことまでわかりますが、内容が非常に専門的です。
したがって、素人考えで内容を解釈してしまうことのないよう、
くれぐれも注意していただきたいと思います。
(こういうものが基準なのだ、との参考程度にとどめておいて下さい)

<閲覧方法>
厚生労働省法令等データベースシステムにアクセスする
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

・「通知検索」で「本文検索へ」をクリック
・「検索語設定」で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力
・「検索実行」ボタンをクリック

検索の結果で出てくる
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」
(昭和61年3月31日 庁保発第15号)が、目的のものです。

ついでながら、同様にして
「身体障害認定基準」と入力して「検索実行」すると、
身体障害者手帳における障害認定基準を調べることができます。
以下が、目的のものです。
こちらも非常に専門的なので、
こういうものがあるのだ、という参考程度にとどめて下さい。

・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について
・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について
・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について

その他、精神障害者保健福祉手帳については、上と同様に
「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」と入力して
「検索実行」して下さい。
以下のようなものが出てきます。
こちらも参考程度にとどめて下さい。

・精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について
・年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定
事務について
・自立支援医療費の支給認定について

なお、精神障害者保健福祉手帳の障害等級の具体的な判定基準は、
以下のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
http://www.pref.nara.jp/secure/1717/tetyouhannte …

また、療育手帳における知的障害の障害区分については、
療育制度手帳そのものは国の制度であるものの、
障害区分は都道府県ごとの基準とすることが許されているため、
たいへんまちまちです(分け方も呼び方も統一されていません)。
基準は、それぞれの都道府県のものを調べるしかありません。
 
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> 初診日が20歳以降であって


> 平成3年5月1日~平成28年3月31日までにあるときは、
> 保険料納付要件について、特例措置の対象となります。
ということは、
初診日が平成3年5月1日~平成28年3月31日までに
入っていれば、平成29年1月1日以降になっても
障害年金の特例措置を使って申請が可能ということでしょうか?

はい? 日付を間違っておられませんか?
平成28年4月1日以降になっても‥‥ですよ。
しっかり見て下さいね。全然話が違ってきてしまいますから(^^;)。

根拠法令を示しておきます。
国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)の第30条です。

なお、国民年金法附則はたくさんあります。
そのため、単に「国民年金法附則」という書き方はせず、
必ず「国民年金法附則(○年○月○日法律○○号)」という書き方で、
「○年○月○日法律○○号」の所に注目して見てゆきます。

国民年金法、国民年金法附則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第30条
 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について、
 国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合 の定め

<注>
 国民年金法第30条第1項【障害認定日請求・遡及請求】のほか、
 同法 第30条の2第2項【事後重症請求】、
 同法 第30条の3第2項【はじめて2級請求<併合請求>】、
 同法 第34条第5項【額改定請求<障害増悪による請求>】など
 でも準用(= 同等に考えること)されます。

<どういう定めか?>
保険料納付要件の原則である「3分の2要件」のことを
「国民年金法第30条第1項ただし書」と言うのですが、
国民年金法附則(昭和60年5月1日法律第34号)第30条で、
この「ただし書」に関して、
平成28年3月31日までに初診日があれば以下のように読み替える、
と定めています。

 3分の2要件は、
 初診日の前日において、
 その初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに
 保険料納付済期間+保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、
 (要するに、全く未納がなければ)
 適用されない。

また、
もしも初診日のときに被保険者でなかった者については、
以下のように読み替えます。

※ 初診日のときに被保険者でなかった者 とは?
(例)
 ・初診日のときに、60歳以降65歳未満の人
 ・中卒・高卒後にすぐ就職して厚生年金保険に加入したが、その後、
  20歳になる前に退職してしまい、まだ20歳になっていない人

 3分の2要件は、
 初診日の前日において、
 その初診日の属する月の前々月以前の
 直近の被保険者期間をみたときに
 その直近の被保険者期間の最後の月からさかのぼった1年間のうちに
 保険料納付済期間+保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、
 (要するに、全く未納がなければ)
 適用されない。

つまり、上の2つの条件にあてはまれば、
「平成28年3月31日までの初診であったなら、
特例措置として、3分の2要件にあてはめることはしませんよ」
ということになるわけです。
そして、この特例措置を「直近1年要件」と言うわけですね。

この特例措置は、
初診日さえ満たしていれば平成28年4月1日以降でも適用される、と
考えていただいてさしつかえありません。
(根拠法令を読む限りは、そのようにしか解釈できませんでした。)
 
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この回答へのお礼

本当だ。間違えていました。
平成28年4月1日以降でした。
ご指摘ありがとうございます。

なるほど、理解しました。
平成28年3月31日までに初診があり
「直近1年要件」を満たしていれば
平成28年4月1日以降でも
障害年金の申請ができる。
という事ですね。

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/16 08:25

初診日が20歳以降であって


平成3年5月1日~平成28年3月31日までにあるときは、
保険料納付要件について、特例措置の対象となります。

保険料納付要件の特例措置を考えて下さっていますが、
非常に良く理解されているものの、細かな解釈が間違っています。
『「初診日」の属する月』の前々月までを数えるのです。
『「初診日の前日」の属する月』から数えるのではありませんよ。

「初診日の前日」というのは、
保険料納付要件を満たしているかどうか、を調べるためだけの日です。
この日に保険料納付要件を満たしていなければダメ、という日です。

そして、保険料納付要件そのものは、
『「初診日」の属する月』の前々月から数える、というのが
最大のポイントです。

したがって、正しくは、以下の例のとおりです。
2つの例の違いはなく、同じ期間を調べていることになります。
いつの時点で要件を満たしていなければならないか、という
その日だけが違います。

【 例1 】
5月1日が初診日であれば、
初診日の前日の4月30日において、
初診日の属する月(5月)の前々月(3月)から過去に
1年をさかのぼり、
3・2・1・12・11・10・9・8・7・6・5・4月
に全く未納がなければ良い。

● 理由
4月30日 =
 3月分の保険料の納期限であり、
 とにかく3月分までは納める必要があるから。
 4月分は5月31日までに納めれば良く、
 上の期間には含めない。
 5月分は6月30日までに納めれば良いので、
 同じく含めない。

【 例2 】
5月2日が初診日であれば、
初診日の前日の5月1日において、
初診日の属する月(5月)の前々月(3月)から過去に
1年をさかのぼり、
3・2・1・12・11・10・9・8・7・6・5・4月
に全く未納がなければ良い。

● 理由
5月1日 =
 この日には、必ず、
 3月分保険料までは納められていることになるから。
 3月分保険料の納期限は4月30日だから、
 絶対に納め切っていなくてはおかしい。
 4月分は5月31日までに納めれば良いので、
 上の期間には含めない。
 5月分は6月30日までに納めれば良いので、
 同じく含めない。

一方、初診日が20歳よりも前にある場合で、
その初診日のときに
何1つ公的年金制度に入っていなかったのであれば、
20歳前傷病による障害基礎年金になります。
保険料納付要件は一切問われません。
但し、本人の所得に応じた支給停止(半額又は全額)があります。

なお、初診日が20歳よりも前であっても、
その初診日のときに
厚生年金保険や共済組合に加入していた場合、
たとえば、高卒後にすぐ就職したようなケースの場合には、
保険料納付要件が問われるので、十分に注意して下さい。

また、初診日が20歳以降にあるとき、
保険料納付要件を満たした上で支給される障害基礎年金については、
20歳前傷病による障害基礎年金とは違って、所得制限はありません。
要するに、障害基礎年金といっても、大きく分けて2種類あります。
 
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
理解しました。理由も付けていただきありがとうございました。
わかりやすかったです。m(_)m

初診日が5月1日以降であれば、5月の前々月(3月)から
過去に12ヶ月(4月まで)を遡って
未納がないか確認するわけですね。

>初診日が20歳以降であって
平成3年5月1日~平成28年3月31日までにあるときは、
保険料納付要件について、特例措置の対象となります。
という事は、
初診日が平成3年5月1日~平成28年3月31日までに
入っていれば、平成29年1月1日以降になっても
障害年金の特例措置を使って申請が可能という事でしょうか?

あと、もうひとつ疑問なのですが、
障害年金の受給の手続きをするには
障害者手帳が必要になるのでしょうか?
(障害があることを証明するのに必要になるのですか?)
それとも、手帳はまた別と考えた方が良いのでしょうか?

お礼日時:2009/08/14 15:04

たとえば、5月8日が初診日だとします。


この日は、「20歳以降である」として下さいね。
(20歳前初診のときは、また違ってくるからです。後述します。)

このとき、初診日の前日である5月7日において、
初診日(5月8日)の属する月(5月)の前々月(3月)から、
3・2・1・12・11・10・9・8・7・6・5・4月‥‥と
12か月をさかのぼります。

この12か月に全く未納がないとき、つまりは、
4月分保険料だったら5月31日までに納付済、
5月分保険料だったら6月30日までに納付済‥‥というときや、
この12か月が免除済(申請が認められ、追納していないとき)なら、
OKです。
(「免除済」といったときは「学生納付特例適用済」も含みます。)

初診日が平成3年5月1日以降である、ということが条件です。
また、平成28年3月31日までの特例措置です。

一方、
20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前に初診日があり、
その初診日のときに
何の公的年金制度(厚生年金保険など)にも入ってなかった場合は、
初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」の日が
20歳到達日よりも前にあるときは「20歳到達日」に、
20歳到達日よりも後にあるときは「その1年6か月経過後の日」に、
それぞれ、年金法でいう1~2級の障害の状態であれば、
保険料納付要件にかかわらず、障害基礎年金を受給できます。
(要するに、20歳前傷病であれば、保険料納付要件は問われない。)

これを「20歳前傷病による障害基礎年金」と言います。
保険料の納付を必要としていない「無拠出型年金」であるため、
本人の1年間の所得に応じて、その翌年~翌々年の障害基礎年金が
所得制限により、一部又は全部、支給停止になることがあります。

「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合には、
上記のそれぞれの日において
「年金法でいう1~2級の障害の状態」ではないとき、
たとえば、年金法でいう3級以下の障害の状態であるときなどでも、
その後に障害が悪化して
65歳到達日よりも前に1~2級の障害の状態に該当すれば、
20歳以降の保険料納付の状況にかかわらず、
障害基礎年金を受給することができます。
(20歳前に初診日がある、ということが条件です。)
 

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼の欄に書いた考え方であってますでしょうか?
(特別措置の場合は、20歳以上が条件で)

補足日時:2009/08/14 02:37
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この回答へのお礼

わかりました。

5月1日が初診日であれば
前日の4月30日の前々月の2月から
2・1・12・11・10・9・8・7・6・5・4・3月
に未納がない事。

5月2日~が初診日であれば
前日の5月1日~の前々日の3月から
3・2・1・12・11・10・9・8・7・6・5・4月
に未納がない場合に障害年金を特例措置により
受給可能という事で良いのですね?

あと、障害基礎年金の方は、
平成3年5月1日以降の条件と
20歳前の障害が1,2級であれば、障害基礎年金を受給でき
障害基礎年金は、その人の所得に応じて、減額、停止がある。

この認識でOKでしょうか?

お礼日時:2009/08/14 02:36

【 保険料納付要件 】



障害年金の裁定請求事由となる障害の、
その原因となった傷病の「初診日の前日」の時点で、
以下の「保険料納付要件」が満たされていなければいけません。

<原則>

 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前々月までの
 被保険者期間(公的年金制度に加入すべきである期間)のうち、
 保険料納付済期間と保険料免除済期間を合わせた期間が、
 その期間の3分の2以上あること。

<特例(平成28年3月31日まで)>

 初診日が平成3年5月1日以降であって、
 かつ、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日までにあれば、
 平成28年3月31日までに初診日がある場合には、
 上述の原則を満たさない場合であっても、
 初診日の前日において、
 初診日の属する月の前々月までの直近1年間、
 つまりは、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に
 保険料の未納期間がなければ、可。

学生納付特例制度の適用を受けた期間については、未納とはならず、
その分の追納をしていなければ、免除済期間として取り扱われます。
追納(免除済の保険料を10年以内に納めること)は
絶対要件ではありません。
その上で、上述した原則又は特例のどちらかに該当すれば、OKです。
もちろん、申請をしていなければ、NGです。

上述した特例の場合においては、
保険料の納付の原則である「当月分の保険料は翌月末日が納付期限」
ということが満たされていなければ、
その保険料は、未納として取り扱われます。
(当月分の保険料は、翌月末日までに納付されなければ「未納」)
このときには、保険料納付要件を満たせない場合もありますので、
お気をつけ下さい。

【 なぜ「前日において」「初診日の属する月の前々月」なのか? 】

「初診日の前日において」
 保険料納付要件を満たしていない者が
 初診日以後に保険料を納付して保険料納付要件を満たしてしまう、
 という「逆選択」を防止し、
 きちんと保険料を納め続けた者が不利とならないようにするために、
 この規定が設けられています。

「初診日の属する月の前々月まで」
 保険料の納期は、翌月末日となっています。
 したがって、初診日の前日において納期が到来しているのは、
 前々月の保険料となります。
 この関係から、こういう規定となっています。
(例)
 初診日:4月1日
 初診日の前日:3月31日 ⇒ 2月分保険料の納期限が到来
 (2月 = 初診日の属する月<4月>の前々月)

【 平成6年特例の障害基礎年金 】

昭和61年3月31日までに初診日がある場合で、
以下の要件をすべて満たしている、という場合が対象となります。

1.初診日において、公的年金制度に加入している。
2.初診日のある月の、その2か月前までの公的年金に加入すべき期間
 のうち、その3分の2以上が「保険料納付済 + 保険料免除済」。
3.他の障害年金(特別障害給付金も含む)を受給できない。

平成6年11月9日以降、
65歳到達日の前日までの間に請求できます。
本来請求(障害認定日請求)として認められることはありません。
つまり、すべて事後重症請求として取り扱い、遡及受給はできません。
また、20歳前傷病による障害基礎年金と同じ扱いとされるので、
本人の所得による支給制限があります。
なお、この特例は、それまでにあった以下の制約を取り払うために
設けられたものです。
 イ.
 厚生年金保険に加入してから6か月未満のときに初診日があると、
 障害年金を受給できなかった
ロ.
 共済組合(共済年金)に加入してから1年未満のときに初診日が
 あると、障害年金を受給できなかった

【 特別障害給付金制度 】

保険料納付要件の原則・特例も満たせず、
平成6年特例の障害基礎年金にも該当しない場合は、
「特別障害給付金」を利用できないか否かを調べてみる必要がある。

http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm
 

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。

わかりにくかった部分があるのでお聞きしたいのですが、
例えば、5月8日(適当な数字ですみません。)が初診日であるとしたら、
前々月となると、3月ですよね。という事は、3月から12カ月前の4月までに未納がなければ、
受給可能という事で良いのでしょうか?

補足日時:2009/08/13 20:17
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初診日の属する月の2か月前から、過去に1年間をさかのぼって、


その1年間に全く滞納がなければ、
平成28年3月31日までの特例措置として、
保険料納付要件を満たすとする、ということになっています。

保険料は、その月の分を翌月末日までに納めなければ、
法令上、滞納として取り扱われます。

したがって、これを回避するためには、
事前に、学生納付特例制度や申請免除などにより
保険料納付免除適用を受けていなければなりません。

学生納付特例制度をはじめとするこれらの免除制度の場合、
たまたま、運良く滞納期間と重複して免除期間が認められる、
ということがあります(但し、きわめて稀なケースです)。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の9頁目を
ごらん下さい。
それぞれの免除制度の承認期間などが示されています。
そのような場合には、滞納のままにせず、
とにかく、免除申請を済ませて認めてもらうことがきわめて大事です。

しかしながら、通常、
何年も経ってしまったあとで滞納を納めても、意味がありません。
初診日後に滞納分を納めても、障害年金には無関係なのです。

ですから、免除制度を最大限利用して、
滞納月をゼロにするように努めて下さい。
そうしなければ、いざというときに、1円も障害年金をもらえません。
 
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/13 20:22

>未納であったとして、そういった場合、障害年金の受給はどうなるのでしょうか?


20才をなると、国民年金の被保険者となり、保険料を納めねばなりません。障害基礎年金を貰うには、保険料を収めていなければなりません。
しかし、学生ならば収入の関係で、親が代って収め場合もありますが、それも無理な人もいます。そこで、学生は特別の制度で救うようになっています。従って、その手続きをしていればいいのです。学特の申請以前は未納状態ですから、ダメです。遡って認めてはくれません。20歳まえなら、20歳未満の障害年金制度が適用されます。

お友達とスキーに行って、2人が大怪我をし障害者のなったケースで、1人は20歳の誕生日前であったため、20歳未満の障害年金が貰えるようになったが、他の1人は20歳を過ぎていたため無年金の障害者となり、不公平だと訴訟を起こしたが、認められなかった裁判結果があります。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。

さらに、お聞きしても良いでしょうか?

確か、初診の2ヶ月前から、遡って、1年以内に滞納がなければ、障害年金を受け取れる措置があったような気がしますが、そういった場合、学特の申請期間であった場合どうなるのでしょうか?これも学生の特別制度で救済されるのでしょうか?

補足日時:2009/08/13 12:11
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