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障害年金についての質問です。
うつ病で障害者手帳3級で通院歴2年です。
障害年金の申請をしようと思うのですが、申請に必要な書類は何ですか?
とこで申請すればいいのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

精神障害者保健福祉手帳の障害等級とは、全く別個の基準があります。


要は、手帳と障害年金とは全く無関係ですから、そのことだけは踏まえておいて下さいね。

障害年金は大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
障害年金の請求理由となる障害(障害 ≠ 傷病名)の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日を初診日(要 証明)というのですが、その初診日の際に加入していた公的年金制度の種別(国民年金だけか、厚生年金保険に入っていたか)によって、受けられる障害年金が自動的に決まります。
国民年金だけのときは障害基礎年金だけ。年金での障害等級が1級か2級に該当するときです。なお、3級に相当していても障害基礎年金は受けられません。
厚生年金保険に入っていたときは、年金の障害等級が1級から3級までのどれかに該当すれば可ですが、3級のときは障害厚生年金だけ(最低保障額あり)です。1級か2級では、併せて障害基礎年金も出ます。

以上のようなしくみになっているので、まずは、初診日の確定が必要です。
初診日当時のカルテが現存していることが大前提で、初診医療機関からその日時を証明してもらう必要があります。
そのための書類は受診状況等証明書といって、年金事務所(日本年金機構)で入手します。

次に確認するべきことは、保険料(国民年金保険料ばかりでなく、厚生年金保険料も)の納付状況です。
保険料の納付要件を満たしていなければ、どんなに障害が重くても、1円も受けられません。
要するに、ただ単に障害の重さだけで支給が決まる制度ではありませんので、回答 No.1 では不適切です。
また、審査はあくまでも日本年金機構で行なわれますから、厚生労働省に送られるわけではありません。この点についても、回答 No.1 は誤りです。

保険料の納付状況に関しては、初診日の前日の時点で見ます。
だからこそ、初診日の確定・証明が不可能ですと、何1つ受給にはつながりません。非常に重要です。
初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に未納月が全くないことが条件です。
この条件が満たされないときは、初診日の前日の時点で、公的年金制度への強制加入期間のうちのその3分の2超の月数が保険料納付済か保険料免除済になっていることが必要です。
年金事務所(日本年金機構)の窓口に直接出向いて、保険料の納付状況を確認して下さい(納付状況をすぐにプリントアウトしてくれます。)。

初診証明が取れ、保険料納付状況が確認できた段階で、やっと、障害年金の請求が可能な状態になります。
初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日といいます)以降でなければ、請求はできません。
年金事務所から所定の書類(年金用診断書など。障害の種類ごとに所定の様式があります。)をもらい、医師に記してもらうことになります。
少なくとも、障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の障害状況(障害認定日現症といいます)を診断書に記してもらわなければならないので、そのことを理解しておいて下さい。

いずれにしても、医師に相談するよりも前に、まず、年金事務所に相談なさって下さい。
また、厚生労働省のホームページ上に詳細なガイドブック(どちらかというと専門職向け)がPDFで載っています(業務支援ツール、研修ツールとして。)。
年金事務所への相談と併せてそちらをごらんいただくと、より良く理解できるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya … にあります。

障害厚生年金を伴うときの書類の提出先は、年金事務所。市区町村ではありません。
障害基礎年金だけのときは、原則として住所地の市区町村の国民年金担当課へ。年金事務所でも可能です。

傷病名で受給が決まるようなものではなく、あくまでも、障害全体としてとらえて認定の可否が決まります。
日本年金機構のホームページの上にある、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準や、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインによります。
就労状況や福祉制度等の利用状況も問われてきますので、そのことも理解しておいて下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いてありがとうございます。
年金事務所に相談してみます。

お礼日時:2018/08/17 17:27

申請は最寄りの年金事務所にご相談ください。


そこで診断書の用紙をもらって主治医に作成してもらいます。
診断書は年金事務所から厚生労働省へ送られて審査にかかります。
もらえるといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金事務所に相談してみます。

お礼日時:2018/08/17 16:26

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