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社労士の方に障害年金の申請をお願いしています。

病状は13年前から強迫性障害とうつ病で、初めて行った病院には3年かかりましたが、軽くなったので通院しなくてよくなりました。その後半年後に再発し、以前より症状が重く強迫性障害の治療に力を入れている病院を探し受診したところ、当時の仕事の関係で通うのが難しく、違う病院を紹介してもらい、それから今現在まで通院しています。
また、途中で2年間仕事をしていない期間があり、また一度就職しましたが1年前から今現在仕事は出来ていません。
障害年金を申請していただくにあたり、最初の病院に連絡をとっていただいたのですが、すでにカルテがなく診断書を書けないとのことでした。ただ、お薬手帳があり、初診日認定は大丈夫そうです。

10月に申請、1月頃に結果、2月から支給になると思われますと言われました。2月に3か月分が支給される事になると思われますとも言われました。

それは遡り請求はないと言う事でしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

遡及して障害年金を受給するには「障害認定日請求」をしないといけません。


この場合、初診日から1年6ヶ月を経過した「障害認定日」において障害の程度が障害年金の等級に該当しているかを証明する必要があります。

お書きの内容だと初診日が13年前の受診の頃になるようですが、となると障害認定日も10年以上は前ということになりますね。障害認定日請求には障害認定日以降3か月以内の現症を記載した診断書が必要になりますから、すでにカルテが保存されていない状況ではご自身でお書きの通り診断書が作成できず請求は不可能だったのでしょう。

社労士の方も説明をされた方が良かったように思いますが、何より不明な点があれば直接担当した社労士に聞くのが一番かと思いますよ。

>まーその程度の社労士いうか
まさかこんなところで赤の他人に仕事ぶりにケチをつけられているとは思いもしないでしょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

解答ありがとうございます。

心無い回答があったので、疲れてしまったのですが、社労士に確認してみたいと思います。

お礼日時:2022/09/21 15:49

訴求申請したければ、初診日←これはお薬手帳で確定させるとして、そこから一年半経った時の診断書を取る←そこからの金額が本来発生するから←でも書いてる感じしてないてのは、まーその程度の社労士いうか、障害年金請求て難しい割に普段の社労士の仕事てら雇われで、社会保険の計算とか労災とかしてるからわからんのですよ



まー基礎年金としても300万くらい変わってくるんで、仕事の依頼はわたくしに …いや受けへんけど
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