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障害年金の3つの受給要件のひとつの保険料納付について質問です。

ネットで下記のようにありました。
2つのうちどちらかを満たせばいいと書いてありますが、そうでしょうか?
私の場合、納付していますが、初診日より前かあとか微妙なところです。
未納が全納付の1/3を超えない、というのは大丈夫です。
2つをうちどちらかならいいのですが、下記の記述がどうなのか...。
どなたか教えていただけないでしょうか。



●障害・遺族年金の「直近1年要件」の延長

障害(遺族)年金の受給要件として、保険料納付要件が2つあります。2つのうちどちらかを満たしていれば保険料納付要件を満たしたことになります。

1つは、初診日(死亡日)の前日において初診月(死亡月)の前々月までの被保険者期間中に保険料未納期間が3分の1を超えないことという要件です。

もう1つは、初診日(死亡日)の前日において初診月(死亡月)の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことという要件です。

後者の要件は平成28年3月までの時限措置でしたが、10年間延長し、平成38年3月までとすることになりました。

公布日から施行されます。

A 回答 (3件)

どちらか一方を満たすだけでOKです。



前者は、本則の「3分の2要件」。
保険料未納期間が3分の1未満でおさまっている、ということが条件です。

後者は、特例の「直近1年要件」。
65歳の誕生日の2日前までに請求を済ませる、ということが必要です。
その上で、平成3年5月1日~令和8年3月31日までに初診日があるときに限って、本則の3分の2要件を満たしていなくとも特例の直近1年要件を満たしていれば認める、というものです。

直近1年要件では、初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に、納付済期間と免除等期間以外の月(要は未納月)がない、ということが必要です。

正直、基本中の基本なので、年金事務所に質問するまでもないです(^^;)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良かったです。

お礼日時:2023/07/19 06:08

年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。


もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
ところで,
最大の注意点としては、障害年金は初診日に加入していた年金制度により明暗が分かれてしまうことがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
初診日が国民年金の加入期間なら、2級で約78万円です。(障害基礎年金だけです)
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私の知っている具体例では、↓
Tさんは、大学卒業後に民間会社に就職しましたが、在職中に体調が悪くなって、最終的には退職してしまいました。
ところが在職中には病院を受診していなくて、退職後に受信したところ、脳腫瘍の診断がありました。
やがて脳腫瘍のために左半身不随になりました。
Tさんの場合は初診日が国民年金の加入期間であったために、障害基礎年金2級で約78万円しか受給できないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。2級なら初診日に国民年金でも厚生年金でも受給額に変わりなくないですか?そう理解していました。

お礼日時:2023/07/18 10:52

年金については、年金事務所に電話して予約し、年金手帳を持参して、


個別に、相談した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/19 06:09

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