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年金の支給に当たって、
老齢満了という言葉が出てくるのですが、
その意味を読むと、
厚生年金等を20年以上(240ヶ月)を支払った人というようなことが
書いてあるのですが、
この「等」というのは、国民年金も含むということで
いいのでしょうか?
例えば、大学卒業後、15年間、企業に勤めていたが、
その後、自営業者になり5年間、国民年金を支払った人は、
老齢満了しているということでいいのでしょうか?

いまいち、老齢満了の定義が分からないので、
もし、よかったら、教えて頂ければと思います。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

 「老齢満了」という用語は、専門家や実務担当者どうしで通用する「俗称」ですね。

法令用語ではありませんので、正式な「定義」はありません。

 現行法(新法)の厚生年金の説明で使うとすれば、私が知る範囲では、「配偶者の加給年金の条件を満たした」というぐらいの意味で使われていたように思います。

 具体的には、No.2の方の記載の通りかと思います。
すなわち、(1)厚生年金のみで20年、(2)生年月日によって、「被用者年金(=厚生年金と共済年金の合計)が20年」「40歳以降(女子など35歳以降)の厚生年金のみで15年」など。
 国民年金(第1号被保険者)の期間は入りませんし、「国民年金(第1号)のみ25年」は、私が知る範囲では、「老齢満了」とは言われていませんでした。


 おそらく、「老齢満了」とは、旧法時代からの用語で、旧厚生年金保険法の「老齢年金」を受給するための要件を「満了」したと言う意味だと思います。
 
 昭和40年頃より前の大昔は、「老齢年金」を受給できて初めて(すなわち、老齢満了してはじめて)、一人前の年金として、報酬比例部分に加え、本来の意味で「定額」(定額部分)が支給されました。
 一方で、「老齢満了」していない場合の「通算老齢年金」には、「定額部分」は付かなかったため、「老齢満了」するかどうかは、年金額に大きく影響しました。

 「定額部分」は、昭和40年の法改正で、35年で満額の「期間比例」となりました。経過措置として残る「60歳台前半の老齢厚生年金」では、1階部分を「定額部分」と言いますが、かつての名前だけが残ったものだと推測します。(←厳密には、2階の「報酬比例部分」に対し、1階は、「期間比例部分」と言わなければいけないのでは??と個人的には思います。)

 現在の新法の厚生年金では、「老齢満了」しても、「加給年金が付く」くらいのメリットしかないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

定額部分、比例部分。。。
ここも、ちょっとつまずいている部分なんですよね。。。

年金って実は奥が深いっていうことを
本当に痛感致しました。

>現在の新法の厚生年金では、「老齢満了」しても、
「加給年金が付く」くらいのメリットしかないですね。

そうなんですね。
結構、老齢満了って重要なことなのかと思っていたのですが。。。(恥)

お礼日時:2010/11/29 23:07

要は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことを“老齢満了”と言います。


けれども、特例として以下のような期間短縮措置などがあるので、一般に“老齢満了”と言うときは、以下のような期間短縮措置などに該当するケースを言い、特に3と4を言います。
法的な用語ではなく、俗語のようなものです。

1.
老齢基礎年金の受給資格期間の原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年(300月)必要だが、これに満たない者であっても、合算対象期間(いわゆるカラ期間)を合わせると25年に達するとき

2.
昭和5年4月1日までの生まれの者の短縮措置を受けられるとき(21年~24年)

3.
昭和31年4月1日までの生まれで、厚生年金保険の被保険者期間のみ場合か単独の共済組合の加入期間のみの場合で、生年月日に応じて20年~24年の期間となっているとき

4.
昭和26年4月1日までの生まれで、生年月日に応じて、40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険厚生年金保険の被保険者期間が、中高齢者の短縮措置の条件を満たすとき(15年~19年)

参考:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen07.pdf
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf

3と4を見ると、厚生年金保険単独で20年とか15年とかという期間を必要とするので、その期間に限っては国民年金だけの期間だとだめです(つまり、国民年金は含んでない)。

また、老齢満了の3と4は、特に、老齢厚生年金のほうの加給年金の加算要件と深く関係してます。
老齢厚生年金の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間が、原則240月(20年)ないとだめだからです。
老齢厚生年金の受給権発生時(老齢満了のとき)に、その者(老齢厚生年金の受給権者)によって生計を維持されている者がいる場合に加給年金が付きます。
次のような者がいるときです。

ア.65歳未満の配偶者がいるとき
イ.18歳に達する年度末までの子がいるとき
ウ.20歳未満で重い障害のある子がいるとき
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

詳細に渡って書いて下さり、
本当に恐れ入ります。。。

老齢満了って、法律用語ではなくて、
俗語なんですね。。。

インターネットで調べても、あんまり出てこなかったもので、
こちらで聞いてみた次第です。。。(恥)

お礼日時:2010/11/29 23:05

1つの被用者年金制度単独で原則20年、男性なら40歳以降15年、女性なら35歳以上15年以上


加入したことを指して「満了」といいます。国民年金の納付期間は含まれません。
後は、生年月日によって40歳以上、35歳以上の特例の年数は異なっています。
つまり、原則として厚生年金単独、共済組合単独で20年以上加入期間があれば「満了」すなわち
加給年金の受給資格を得るということになります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

国民年金の納付期間は含まれないんですね。。。

>加給年金の受給資格を得るということになります。

そう!まさにここの部分で、
つまずきました。。。(恥)

教えて下さり、感謝致します!

お礼日時:2010/11/29 23:03

厚生年金20年というのは旧法の期間であり、新法でいうのであれば厚生年金・国民年金合わせて25年以上の支払い期間が必要です。

厚生年金+国民年金で20年の人は老齢年金が受給できません。(大正生まれの人など例外はありますが・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

旧法の概念だったのですね。。。
知らなかったです(恥)。。。

ためになる回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/11/29 23:02

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