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特別支給の老齢厚生年金と傷病手当について質問がわります。
在職中は、調整がないのは知ってます。
退職後、継続して傷病手当をもらう場合、特別支給の老齢厚生年金は調整があると思いますが、64歳までは、傷病手当の方が明らかに大きいと思いますが、その差額はもらえるのですか?

A 回答 (1件)

健康保険から支給されている


『傷病手当金』を受給されている
ってことですよね?
※傷病手当と傷病手当金で内容が変わってきます。

文脈から傷病手当金のことと解釈します。
下記をご覧下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miy …

簡単に言うと、年金を受給すると、
その分、傷病手当金が減額される。
ということです。
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