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在職老齢年金制度について(2022年4月改正後)
現在61歳で在職中です。
62歳から特別支給の老齢年金を受け取る予定です。
計算すると47万を超えてしまいます。
支給減額になった場合、今後もずっと減額ですか?
毎年見直しありますか?

A 回答 (5件)

在職老齢年金の制度を正しく把握していただければと思います。



在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

用語の説明

基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

>支給減額になった場合、今後もずっと減額ですか?
毎年見直しありますか?

すなわち
在職中は、毎月計算される仕組みです。
賞与の影響、標準報酬の変化など考えられますので、
毎年ではなく、毎月計算です。

また、誤りばかりの回答ありますが、
>老齢年金の受給資格が得られる65歳になる前で終わり
そんなことはありません、在職中なら何歳でも停止の仕組みあります。
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この回答へのお礼

毎月見直されるんですね。
もちろん65歳以降も働きながら年金を受給すると調整されることは存じてますが、それが毎月見直されるのは知らなかったです。
前年度から年収を調整しなくても良いということですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/17 16:10

特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(本来支給の老齢厚生年金に相当)の支給開始年齢が62歳となるのは、以下の生年月日の範囲内にいる方々となります。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 男性の場合
昭和30年(1955年)4月2日生まれ~昭和32年(1957年)4月1日生まれ
● 女性の場合
昭和35年(1960年)4月2日生まれ~昭和37年(1962年)4月1日生まれ

要は、男性と女性とで異なります。どうもとんちんかんな回答があります。
ですが、正直申しあげて、基本中の基本です(^^;)。

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の概略に関しては、以下のURLのとおり。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

その上で、在職老齢年金、つまりは在職中の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の調整に関しては、No.2 さんがおっしゃるように、以下のURLにあるようなしくみで行なわれます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

何と言いますか、誤りの多い回答があるのが、たいへん気がかりです。
日本年金機構のホームページなどを活用し、ぜひとも正しい制度内容を把握していただきたいものです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2022/05/18 17:42

>62歳から貰える人は、32年4月1日生まれまでなんだけど



それは男性の場合ですね。
女性なら昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれまでの方が62歳から支給になりますけど?
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金額が28万から47万になりましたが、受給年齢も変わったんですか。


62歳から貰える人は、32年4月1日生まれまでなんだけど。
そんな情報 一体どこから?
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在職老齢年金制度と言うのは、


老齢年金の受給資格が得られる65歳になる前で終わります。
支給額は毎年或いは随時に見直しされます。
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