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公的受取口座とは、こちらからマイナンバーと一緒に登録しなければ
存在しないものですか?

現在、特別支給の老齢厚生年金をA銀行で受け取っています。
A銀行は私のメインバンクで、これまで失業手当なども
A銀行に振り込んでもらっていました。
(失業手当は2回ですが、2回目は1回目に振り込まれたA銀行が
すでにハローワークに登録されていました)

最近近くのA銀行が統廃合し、銀行もATMもなくなってしまいました。
そこでB銀行で特別支給の老齢厚生年金、65歳からは厚生年金を
受け取るように変更しようと思っています。
調べたところ、「年金受給権者 受取機関変更届」を出せばよいそうですが
「公的受取口座」をA銀行に登録済みの場合、その変更届も出す必要があるとのこと。
でも、自分が公的受取口座を登録したかどうか、がわかりません。

「公的受取口座」とは、マイナンバーと一緒に銀行口座を登録しない限り
存在しない、ということで良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

>公的受取口座


正しくは、
『公金受取口座』
です。

まず、マイナンバーカードは申請して
カードをもらいましたか?
マイナポイントはもらいましたか?
(3月1日まででしたが…)

そのあたりを全く関知していないので
あれば、あなたの『公金受取口座』は
まだ登録されていないと想定されます。

『公金受取口座』は、税金の還付や
給付金の支給時に、その都度口座番号等
申請をしなくても、国や自治体から
振込ができる口座として登録するのです。

『公金受取口座』は、年金を受取る口座
としても登録できるようになりました。
令和4年10月からです。
しかし、現在の申請では単に、
年金を受取る口座が公金受取口座だと
年金機構が認識するだけのチェックを
入れるだけに留まっています。
(はっきり言って全く意味がありません)

既存の口座が年金の申請もしないのに
急に変わったりして、混乱するのを
避けるために体裁だけそうしたと
いった感じです。

いずれにせよ、年金の受取口座を
変えるのでしたら、下記の申請書で
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
申請してください。

それが『公金受取口座』として、
マイナンバーカードで登録済みなら、
『✓』を入れるだけです。

余談ですが、銀行の統廃合による
銀行番号、支店番号、口座番号は
ほとんどの場合『維持』されます。
変わっても読替えて処理されます。
そうしないと大混乱が起きるからです。

もちろん銀行からのアナウンスに
従って口座を新番号に直すのは
よいことですが、前のままでも
たいていの場合は処理できます。

繰り返しになりますが、
公金受取口座の登録は、
マイナンバーカードを作り、
マイナポータルから登録
してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
マイナンバーカードは制度が始まった時点で作っていますが、
銀行口座はマイナポータルから登録していません。
銀行は、バスを使わないと行けない支店に統廃合されたため、
やはり新しい銀行に口座を作り、そこを登録しようと思います。

お礼日時:2023/03/07 18:41

「公金受取口座」と年金受取口座はリンクしていませんから、別口座でもOKです、



ただし、国は公金受取口座を紐づけていない年金受給者について、年金受取口座を本人の申し出が無い場合は自動的に公金受取口座に登路する方向です。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230209-OYT1T …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出来るだけ早く、新銀行に口座を作り
登録しようと思います。

お礼日時:2023/03/07 18:42

。。

。YES!。。。
紐付け作業をしていない限り、つながりません。
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この回答へのお礼

端的に回答くださって、ありがとうございます!
安心しました。

お礼日時:2023/03/07 18:43

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