プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は生後11ヶ月の子を持つ既婚女性です。
現在求職活動をしておりまして、来月、ハローワークで紹介された求人の面接に行く予定です。
その話を知人にしたところ、「中途半端な働き方で損だ」と言われました。

応募しようとしているのはパートで内容は、
勤務時間:9:00~17:15
仕事内容:データ入力
土日祝休・健保厚生等加入・月13万円位・試用期間(2ヶ月)は時給マイナス100円・
子供の病気や行事に配慮してくれる」
というものです。

私としては家計が大変厳しいため元々フルタイム勤務を探しておりまして、
正直なところ昇給も賞与もなく収入が希望より少ないため乗り気ではなかったのですが、
ハローワークの職員の方に、こういう求人があるのだがどうですかと、
小さな子供がいるのだからということでこちらの求人を強くすすめられました。
(一応、万が一の早出・残業時の保育園送迎や病気の際のことなどの対策は講じています)

とりあえず面接だけでも受けてみようと紹介していただいたのですが、
知人に上記のように言われ、やめておいたほうがいいのだろうかと不安を覚えました。

気の進まない求人ではありましたが、
手取りが減っても私自身が厚生年金に加入できるということは、
将来受けとる年金額がわずかで増えるということなので(ですよね?)、
そこはうれしいかなと考えて前向きに面接に臨もうと思っていた矢先でしたので、少々凹んでおります。

まだ採否もわからない段階で不安になるのはおかしいかもしれないのですが、
やはり中途半端な収入での働き方は長い目でみれば損でしょうか?

A 回答 (6件)

控除対象配偶者になってる、かつ夫が加入してる保険組合の3号被保険者になってる方が、年間に130万円を越えての給与収入を得るなら、いっそ160万円あるいは170万円稼がないと、家計全体がマイナスになるという計算がされてます。


原因としては以下が、妻が働いて得る収入分より大きくなるという計算です。
1夫の収入にかかる所得税、住民税が増える。
2妻の収入にかかる所得税、住民税が増える。
3妻が自分で健康保険、年金保険料を支払いしなくてはならない。
4夫の勤め先が「扶養手当」をくれてるばあいには、それがもらえなくなる。

現在のことだけ考えると「年間130万円を越える働きをするなら、160万円以上稼げ」は正しい計算に思えます。
しかしこの計算には一つ落とし穴があります。
妻が厚生年金への加入をした場合です。
ご存知のように国民年金のみの加入者と比べて厚生年金への加入暦がある者は、いざ受け取るさいに金額が多いです。
「不平等だ」という声があるぐらい違います。
それを考えると「厚生年金」制度に加入できる(実はこの言い方はあまり正確ではありません。詳しい方からは「言い方がおかしい指摘されそうですが、スルー願います)は「受給年になったときに受け取れる額」を考えると、あながち損だ損だといえないのです。
年金制度が今後どのように変化するかは予測できませんが、日本という国がある以上は破綻しないでしょう。
「どうせもらえないから」と未払いを決め込んでる方が多くいると聞きますが、果たして「しっかり払っておけばよかった」となると私は思ってます。

必要なのは「どこまで知ってて」「選択するか」だと思います。
ご質問者に「中途半端な働き方だ」というアドバイスをなさった方が「どこまで知ってて」そのアドバイスをしたかです。
現在「中途半端な働き方だ」と評価される働き方をされてる方は沢山おられるとおもいます。
でもその方たちが、年金を受け取る際に「あのとき中途半端だといわれたが、結局はよかった」ということになるかもしれません。
中途半端かどうかの判定要素に「年金受給額の増額」まで入れてない場合が多いです。

この回答への補足

検索して調べてみたところ、
夫が国民健康保険&国民年金の場合は、130万円云々は関係ないようですね!
150万円での損はないということでしょうか?
何を悩んでいたんだか……。
 
よくよく考えてどちらに絞るか決めます。
ありがとうございました。

補足日時:2012/01/21 14:33
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
3号被保険者かどうかで変わってくるんですね!

私の夫は数ヶ月前に転職したため、前職では組合保険・厚生年金加入していましたが、
現在は国保・国民年金加入です。
健康保険料は窓口の方が家族の人数から算出していましたので、夫の扶養に入っているというかたちですよね……?
年金の方は私も数ヶ月前から3号→1号保険者になっているはず……です。

この場合は、150万円収入があるのと130万円収入があるのでは、
やはり手取りの差は少ないのでしょうか。
中途半端なのかどうかはわからないってこと(150万円でもむしろ将来的にはメリットがある)なのでしょうか。

ちょっと理解が不充分かもしれませんが……
大変参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/21 09:16

ご主人がサラリーマンの場合は奥様も夫の社会保険の扶養(第三号被保険者)となれます。

この判定ラインが「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込みと言う定義があります。」でお友達も助言されたのでしょう。ご主人が自営業等で社会保険に加入していないのであれば、今回の就業は社会保険への加入も見込まれるようですので検討されると良いでしょう。いずれにしても、健康に留意してより働けるのであれば家計が楽になると思われますのでそれに越したことはありません。
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もともと、フルタイムで社会保険も希望されているので条件もいいと思いますよ。

将来的には年収アップも望めるかもしれませんし。お子さんのことに理解があるのがいちばんです。130万をこえると、150万以上をめざしましょう。ということをよく言いますので特に、損ではありません。
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<前回の続き>



妻の方の収入が103万をオーバーして150万になったらどうなるか。

社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので

1500000×14%=210000

210000円が社会保険料として天引きされます。

そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増

ということで38000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の扶養控除の33万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増

ということで33000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで71000円増える訳です。
妻は収入が103万から150万へ47万増えるのですが、

社会保険料は控除されるので

470000-210000=260000

この260000円に課税されます。

所得税は5%なので

260000×5%=13000・・・妻の今年の所得税増

ということで13000円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

260000×10%=26000・・・妻の来年の住民税増

ということで26000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で

13000+260000=39000・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで39000円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると

71000+39000=110000

夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で110000円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので

110000+210000=320000

つまり税金と保険料で320000円が増えると言うことです。

しかし収入は47万増えているので

470000-320000=150000

ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは150000円増えているということで、税金の面だけでは確かに働いた以上に税金が増えることはありません。

つまり103万から150万へ頑張って働いて収入を47万増やしても、手取りは150000円しか増えないと言うことです。

>その話を知人にしたところ、「中途半端な働き方で損だ」と言われました。

この15万をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応15万でも増えたからいいと考えるか、47万も働いて15万しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。
ただ損得を考えるときは税金だけではなく健康保険料についても考えなければいけません、この両面を並行して考えなければいけないのです。
しかし税金では得をする、税金では損をしないという健康保険料のことを考えず税金のことだけしか考えない回答が多いので、それに引っ掛かると落とし穴にはまってしまい後でこんなはずじゃないということになるケースが多いのです。
ですからむしろ何の計算の根拠もなしに150万だと中途半端だとか、160万だと大丈夫だと言うことのほうが疑って掛かるべきです。
またこのサイトの回答でよくある130万ギリギリに働けば夫の健康保険の扶養から外れないと言うのは全くのデタラメです、時給がものすごく高いような極一部の例外を除いて「夫の扶養の限界」の130万に達する以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまうからです。
ただその限界は金額ではなく日数や時間なので時給によって左右されるので、金額で一律には言えないということです。

>将来受けとる年金額がわずかで増えるということなので(ですよね?)、
そこはうれしいかなと考えて前向きに面接に臨もうと思っていた矢先でしたので、少々凹んでおります。

ということは前述の長期的展望と短期的展望で長期的展望の方に重点を置いていると言うことで、それであれば迷うことは無いのではありませんか。
根拠のない数字や話しに惑わされては大事なものを見失ってしまうかもしれませんよ。

この回答への補足

(お礼に書き忘れたので補足の欄に記入しております)

>つまり103万から150万へ頑張って働いて収入を47万増やしても、手取りは150000円しか増えないと言うことです。

これは衝撃と言いたいくらいのインパクトがありました。
47万円増やして手取りは15万円!というのは、
生活に潤いとか妻の小遣いにとかいう理由ではなく、家計が危ないからという理由で働こうとしている私にとっては、
そこまで違うとは知らなかったので、やはり衝撃でした……。

将来的にプラスがあるとはいえ、当面しばらくは切実に現金収入が必要な状況ですので、
これが事実であるとすれば、150万円ではだめでもっともっとたくさん稼いで、
現時点でもプラスにもっていく必要があります。

色々とお教えいただいてありがとうございました。

補足日時:2012/01/21 09:25
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この回答へのお礼

とても詳しい回答をありがとうございます。
一つ目の回答にあるように、私の場合高い時給がいただける可能性は0ですので、
1の段階ですでに引っかかるわけで、金額のみではなく、労働時間等によるのだということですね。
また考え方が長期的か短期的かによっても損か得かの判断も異なってくると。

No.1の方へのお礼では「フルタイムに絞って……」と書きましたが、
こうやって説明を受けると単純にそうともいえないのかもしれないし、
どうなのだろうとまた少し迷い始めています。
完全なフルタイムとなると家庭に割ける時間が大幅に減る上、
家族への負担も増大することは明かですので、
そのあたりも加味しながら判断しようと思います。

詳しく説明していただいて大変参考になりました。
こんな私の質問にたくさんの時間を費やしてくださってありがとうございました。

お礼日時:2012/01/21 09:03

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

「健康保険の扶養」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。

これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。

非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。

<字数制限により続く>
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>その話を知人にしたところ、「中途半端な働き方で損だ」と言われました。


そのとおりです。

扶常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、税金もそうですがその保険料や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、少なくともおおむね160万円以上で働かないと損ということになります。

なお、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えますのでその範囲内で働くか、前に書いたように160万円以上で働くかですね。

>将来受けとる年金額がわずかで増えるということなので(ですよね?)、
まあ、そういうこともあるでしょうが、この先年金がどうなるかわかりません。
また、130万円の額を引き下げるということも検討されています。
なので、とりあえず今の損得を考えたほうがいいと思いますが、最終的には、貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
「そのとおり」なんですね!
丁寧な説明でとてもわかりやすく理解できました。

現在のわが家の家計状況では、130万円では絶望的に足りませんので、
覚悟を決めて160万円以上稼ぐしかないのですね……。

私にできるかしらと不安はありますが、
気になっている求人で190万円位のがありましたので、そこにダメもとで応募してみます。
今回この求人は熱心にすすめてくださった職員の方には申しわけないけれども面接を取りやめます。

おかげさまでフルタイムに絞って求職活動する決心がつきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/20 19:34

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