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夫の会社から、私(妻)の昨年度の源泉徴収票のコピーを郵送するよう命じられました。

・昨年の途中まで、夫とは別の会社で勤務していた。
・年途中で退職し、現在は夫の扶養(社会保険上)である。
・昨年度の収入は103万を超えているので、所得税法上の扶養にはなっていない。

このような条件なのですが、夫の会社側は、私の源泉徴収票を見て何を判断しようとされているのでしょうか?説明を聞けなかったため、少々不安に思っています。ご存知のかた宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

No3です。


別の方の書かれたものですから失礼だとは思いますが、「不養生軒の確認」は「ふようじょう」の変換ミスでは無いかと・・。

さて、私は、扶養では無い=配偶者特別控除も受けていないと判断したので社会保険上と書きましたが・・。

いずれにしても、どちらの確認でも何の心配もございません。現実はご主人の会社の担当の社員さんが(郵送との事なので依託の事務所?)一応目を通す程度で特別控除の計算だとしても大した事ありませんから。

そんな「命じられた」なんて硬くならないで「取りに来い」ぐらいの気持で過ごしましょ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、「扶養条件」ということですね!
おかげさまで納得できました。
夫は会社の支店に属していて、本社の人事課からそのような連絡があったそうなのですが、本社の言いなりで理由までは聞かずに郵送してしまったため、後になって心配した次第です。
でも、確認だけということなら安心です。
2度にわたるアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 01:35

社会保険の不養生軒の確認という回答が多いですが、、、、(そういう場合も勿論ありますが)



年収は141万未満ですよね?
だから配偶者特別控除の申告金額が正しいかどうかの確認でしょう。
ご質問者は税法上の扶養に入っていないと書いていますがそれは配偶者控除の話しであり、おそらく配偶者特別控除は受けているはずです。

配偶者特別控除は所得金額に応じて控除額が決まりますので数字は正確でなければなりません。

だから源泉徴収票で確認するということでしょう。

もちろん社会保険の扶養の確認という可能性もないわけではありませんし、もしかすると両方かもしれませんが。

この回答への補足

日本語表記が、少し難しいところがあるのですが、
「不養生軒の確認」というのはどういう意味なのでしょうか?よければお教えください。

また、昨年の年収は141万をゆうに超えています。
所得税上の扶養は、前年1月~12月を対象とすると思うので、私の場合、配偶者控除も配偶者特別控除もできないと理解しているのですが、違いますでしょうか?

いずれにしろ、会社は正確な数字が欲しい、ということですね。ありがとうございました。

補足日時:2005/02/25 20:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/25 20:34

私はパート社員(主に女性)たちに、源泉票を発行(書く)側ですが、夫の会社によってはごく普通に要求されています。


必ずしも夫の会社の大小には関係ありません。夫が有名企業でも言ってこない場合もありますね。

No1さんの通り、扶養(今回は社会保険上)のチェックです。心配する事はありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。
やはりチェックだけでしょうか。
それなら一安心です。
経験者様からのアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 20:33

 こんばんは。



 No.1さんと同じ答えになりますが,最終的な年末調整済の源泉徴収票で扶養の基準を満たしているか,確認されるんだと思います。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。
URLつけていただき、再確認にもなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 20:32

>現在は夫の扶養(社会保険上)である



とのことなので、保険の扶養に入る基準を満たしているか、
チェックしたいのではないでしょうか?

外していたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。
やはりそうでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/25 20:30

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