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夫の扶養内で働いている主婦です
社会保険加入対象だったにもかかわらず、会社から何も通達なく2年働いていたとしたら遡って社会保険料の支払い請求がありますか?

実際には週20時間以内のギリギリの労働時間ですが、契約書には88,000円を超えないものとするとあり、実際に毎月88000円上回っている月が多いです。

またこう言う類の話しは会社以外で相談問い合わせ出来るところはありますか?

詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

本来加入すべきであったにもかかわらず、


加入せず社会保険料を支払っていなかった場合には
本人に過失が無くても2年間遡って
保険料を請求される可能性があります。
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88,000円には残業代や交通費等の手当ては含めません。


そのあたりをご確認ください。
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会社自体が社会保険適応条件を満たしていないときがあります。

一定の期間以上働いている。長期間の雇用形態が見込まれるなどの条件が必要です。
大企業なら相談して下さい、月々一万ほど減額されます。旦那の扶養から外されて、家族手当もなくなり旦那の給料が少し減ります
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