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初めまして。
扶養内で昨年10月からパートをしており、今年8月末まで働いていました。9月末に出産した為以降は勤務なしです。
令和2年度の源泉徴収票額は15万円程度
令和3年度の源泉徴収票額は99万円弱
でした。
夫の会社に提出したところ、
提出された源泉徴収票額が大きく令和2年11月から令和3年10月分までの給料明細を提出してください。遡って扶養を抜けて頂く期間があるかもしれません。
と言われてしまいました。
私の中では年間130万円超えなければ問題ないという認識でしたが違うのでしょうか?
令和3年6月と7月だけ月に25万円程度稼ぎました。
というのも、年間130万円というのが頭にあり、9月以降働かない為、働けるうちにギリギリで働こうと思いこの2ヶ月は沢山仕事をしました。
その他の月は10万円未満でおさめています。
現在は子供を産み仕事をしていません。
もし扶養から外された場合入り直すことは可能なのでしょうか?
来年は扶養内で働くことは可能でしょうか?
どなたか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    社会保険(保険証)の扶養に関してです。

      補足日時:2021/12/07 14:23
  • ありがとうございます。不安で仕方ないです。。
    令和3年の
    1月から6月までは8万円/月
    7月8月だけ25万円/月
    で稼いでいていずれも徒歩通勤で交通費はかかっていません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/07 15:51
  • お忙しい中非常にご丁寧な御回答本当にありがとうございます。
    とても参考になり助かりました。
    1から6月までは月8万円程度のお給料でしたが、7月8月だけ25万円程度のお給料でした。交通費は徒歩通勤でなしです。
    遡及脱退となると、かなりの保険料を支払う形になるのでしょうか。
    特に病院受診はしていません。公費での妊婦健診に行っていました。
    もしお時間あった際に御回答頂けたら幸いです。
    宜しくお願い致します。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/07 15:59
  • 本当にありがとうございます。助かります。
    ちなみに現在出産して無職ですが、扶養として夫の保険に再加入は可能でしょうか。
    夫の会社からのメールには
    遡って扶養から抜けて頂く期間があるかもしれません。
    と書いてありました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/07 16:26

A 回答 (7件)

>年間130万円というのが頭にあり、


ここが誤解です。

社会保険の扶養の条件は、
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満が条件です。一般的には、
★この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

>9月以降働かない為、働けるうちに
>ギリギリで働こうと思いこの2ヶ月は
>沢山仕事をしました。
>その他の月は10万円未満でおさめています。
このあたりで給与明細の状況を見られる
ということです。
8月までで99万円ということは、
平均でも12万円強になります。
6月まで10万弱で60万円でも
7~8月で39万円で月20万円近く
となると、6~8月の3ヶ月で、前述の
★月108,334円は大幅に超えますから、
★6月か7月あたりから脱退となります。

各健保組合の扶養条件例を参考に上げておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

因みに目に余るデタラメ回答を指摘をしておきます。
大企業で年106万などという条件はありません。
106万というのは社会保険の『加入条件』の
一部の条件であり、かつ、奥さんの勤め先が
奥さんを社会保険に加入させるか否かを決める
条件です。扶養条件とは関係ありません。

社会保険の扶養条件は、明確に
自営業などの場合、
→年130万未満
給与収入の場合
→月108,334未満
各種給付金の場合(失業給付や傷病手当金等)
→日3,612未満
と決まっています。
それを厳密に確認するかどうかが、
健保組合や現場担当者で俗人的でバラバラなのです。

ご主人の会社(の担当者)では、
源泉徴収票から
99万÷8ヶ月=12万強が目に止まり、
給与明細をチェックしているということは、
厳密に扶養条件をみている会社や健保
ということです。

6,7月で遡及脱退になるのは覚悟してください。
その後で再加入が認められるのがいつになるか?
も、健保組合によって違います。

ご留意ください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

税理士の方なのでしょうか。
本当にご丁寧に詳しくありがとうございました。

お礼日時:2021/12/07 18:30

>扶養として夫の保険に再加入は可能でしょうか。


可能です。
厳格にやっている所ならば、逆に
扶養の条件を満たした時に加入する
条件も厳格にしていると思います。

例えば、3ヶ月平均で108,334円未満を
厳格に守っているならば、
7,8,9月の平均で、
(25万+25万+0)÷3ヶ月=16.7万だからダメ。
8,9,10月の平均で、
(25万+0+0)÷3ヶ月=8.3万だから、
10月からなら再加入OK
となるかもしれません。

ケチな所だと、年や年度区切りまでとか
脱退したら1年間、再加入は認めない
といった所もあります。
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ひとつ大事なことを言い忘れていました。


健康保険の扶養からの脱退とともに、
国民年金の扶養(第3号被保険者)からも
脱退となります。
そうなると、お住いの役所で国保と同様の
手続きをして、
国民年金(第1号被保険者)に加入し、
国民年金保険料(月16,610円)を
脱退期間分納付することになります。
こちらもご主人に収入があるので、
免除申請はとおりません。
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>遡及脱退となると、


>かなりの保険料を支払う形になるのでしょうか。
脱退となったら『健康保険資格喪失証明書』を、
ご主人の会社(健保)に発行してもらいます。

それと、身分証明書(マイナンバーカード)を
もって、お住いの役所へ行き、
国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険料はあなたの前年の所得により
算定されます。
令和2年の収入は年15万程度ということなら、
保険料は最低額となります。
※ご主人に収入があるため、減免措置は適用されません。

保険料の算定制度と料率は市町村によって違い、
最低額の固定部分なので、かなり幅があります。
お住いの市町村をご提示いただければ算定しますが。
この回答への補足あり
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「令和3年の1月から6月までは8万円/月


7月8月だけ25万円/月
で稼いでいていずれも徒歩通勤で交通費はかかっていません。」
これなら大丈夫そうです。8*12=96万円ですから。
私なら、これは扶養認定されます。
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「年間130万円超えなければ問題ないという認識でしたが違うのでしょうか?」


「年間130万円超えなければ問題ない」というのは、事実として、ではなくて、継続的にという意味です。
令和3年度の源泉徴収票額は99万円弱ですが、今年8月末まで働いていました。ということは8カ月で99万円ですから平均して、毎月12万円、年間140万円に相当します。毎月の給料を調べるというのは、この期間で、例えば、3月は特に事情があって(退職者が出て2人分担当したとか)20万円も通常月より多かった。というのであれば、「継続的」ではありませんから、通常ならば、毎月10万円*12月=120万円。3月に+20万円あるので、たまたま年間合計で140万円になった。ということになります。
働けるうちにギリギリで働こうと思いこの2ヶ月は沢山仕事をしました。ということが、数字で証明されれば大丈夫です。
 ここは、指示に従って明細を出すしかありません。なお、扶養の認定には、交通費などの非課税収入も含みますので、交通費が大きいと、危険です。
この回答への補足あり
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>扶養内で昨年10月からパートを…



って、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>私の中では年間130万円超えなければ問題ないという…

130万という数字は 2. 社保の話ですね。
社保は税金のように暦の 1 年が終わってあとから判断するのではありません。

任意の時点から向こう1年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのです。
夫が特定の大企業なら 130万ではなく 106万です。

>令和3年6月と7月だけ月に25万円程度稼ぎ…

2ヶ月で 50万を年換算したら 106万はおろか 130万もはるかにオーバーしますね。
会社の言い分に一理あります。

>来年は扶養内で働くことは可能で…

今年は、来年はではなく、任意の時点で異動するもの。
だからこそ、

>遡って扶養を抜けて頂く期間があるかも…

と会社は言っているのです。
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