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業務労災と労働時間について教えてください
社会保険加入でダブルワークをしている53歳パート主婦です。メインのA社で仕事中転んで膝を骨折して11月丸々休み、B社も休んでいます、労災保険が休業中の保証をしてもらえるとゆう事で、書類申請用紙がとどいたんですが、勤務表、賃金台帳も必要になってくると言われました
  A社+B社=1か月の労働時間/出勤数A+B
7月146.5h+43h=179.5h*18日勤務+8日
8月100h+48.5h=148.5h 15日+9日
9月100h+44.5h=144.5h 13日+8日
この場合1か月160時間以上にこえてしまっているので労災保険の休業保障はおりなくなりますか?
副業の申請は出さなくて、かまわないですか?
この働き方はまずいですか?教えてください

A 回答 (2件)

> 社会保険加入で


労災保険は会社(事業所)が加入する公的保険であり、1日だけの臨時アルバイトの人が労災事故に遭ったとしても保険の対象となる。
なので、労働者が健康保険や厚生年金に加入しているかどうかは関係ありません。

> B社も休んでいます
B社でも労働者(パート、アルバイト)として雇用されているのですよね。
副業と言う単語にちょっと心配してしまいました。


さて本題。

まず、1カ月の労働時間が160時間を超えている点に対して
過去の勤務表や賃金台帳を提出するのは、申請書に書かれている賃金額と労働日数の確認の為と、「この人の1日当たりの平均賃金はいくらなのか?」を計算する為であり、休業補償給付は11月に実際に休んだ日に対して支給するので、過去の労働時間や労働日数が一定の値を超えたとしても関係ありません。
それに・・・法定労働時間は週40時間だから、31日まである月の場合の法定労働時間は 40÷7日×31日≒177時間 となりますよね。


次に、副業に対する申告を省略したも良いかと言う点に対して
以前は被災した事業所のみしか申告できませんでした。
例えば副業先であるB社での勤務中に労災事故に遭った場合、A社から貰っていた賃金に対する休業補償[平均賃金の8割]は貰えないので、生活が苦しくなる。
そこで最近になって改正が行われ、現在は両方からの賃金データから算出した値を使って休業補償を行います。
なので、本業だけではなく副業の方も申告してください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます、7月分が160時間を超えていても問題ないんですね、逆に指摘されたりはしないんですね、大丈夫そうなら、申請します、このような事をA社の労務士さんに、言っておいた方がよいのか、何も言わなくても確認してもらえるものでしょうか?

お礼日時:2021/11/25 19:02

1番です。



昨日は実務担当者としての立場(のつもり)で書きましたが、私は社会保険労務士の資格登録者でもあるのでA社やB社に忖度することのない追加回答を書きますと

①7月は実際の労働実績で申告してください。
 休日数[原則として毎週1労働日の休日]や労働時間[31日の月の法定労働時間は約177時間]などの関係で賃金計算[休日労働、時間外労働]に誤りがあるかどうかは別問題です。

②A社が社会保険労務士を利用しているのであれば、一応、話しておいた方が良いです。
 その社会保険労務士がどう判断して指示をするのかは、社会保険労務士としての倫理の問題。
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この回答へのお礼

大変失礼いたしました
的確な回答とても参考になりました
ずっと悩んでいたので、回答して頂いて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/26 08:32

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