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業務災害で、労災指定病院以外の病院で診察を受け、労災指定薬局で薬をもらいました。
病院で10割支払、薬局でも10割支払いました。
労災指定病院だと通常こちらが支払うことはないと思うのですが、薬局は労災指定薬局でも一旦10割負担になるのでしょうか?
この場合、病院と薬局の2通労災の用紙が必要になりますか?

A 回答 (4件)

>労災指定薬局で10割支払いましたがその場合は7号になりますか?



そうです。
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>通常は労災指定病院以外の方に業務災害7号、労災指定薬局の方に業務災害5号の用紙になりますか?



労災指定病院の場合は様式5号、そうでない病院は様式7号を準備します。
労災指定病院の場合は、様式5号を病院に提出するだけで、労災保険に請求されるので、患者の負担はありません。。
労災指定病院ではない場合は、一旦全額立て替えて支払い様式7号で労働基準監督署に請求します。
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この回答へのお礼

質問のとおり、労災指定薬局で10割支払いましたがその場合は7号になりますか?

お礼日時:2021/10/28 16:01

労災は、第三者行為ですから、通常の健康保険は使えません。


よって、窓口で一旦全額負担し、労災保険に請求して下さい。
手続き等については、会社の労務担当に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

会社の労務が新人で少し頼りないので間違いがないか勉強がてら自分で確認をしたいんです。労災指定病院以外には業務災害7号、労災指定薬局には業務災害5号で合っていますか?

お礼日時:2021/10/28 15:22

その場で確認をすべきだったのでしょうけど。


多分処方箋を見ての選択だったのかも。

労災認定が済んでいないなら、労災対応可不可の違いもありますから用意しておいて間違いではないように思います。
と言うか電話で確認取れないですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。用紙を提出するとなると、通常は労災指定病院以外の方に業務災害7号、労災指定薬局の方に業務災害5号の用紙になりますか?

お礼日時:2021/10/28 15:06

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