プロが教えるわが家の防犯対策術!

知り合いの父親なんですが、仕事中かなり大きなユンボで
誤って(見えてなかった)同じ会社の同僚をひいてしまい死亡させてしまいました。
腰から下をひいて、ほぼ即死だったそうです。
このような場合、警察の取り調べはどのようなもので、
責任の所在や、刑事罰などはどのようになるのでしょうか?
それに死亡した相手に対する保障問題などは、どのような
かたちになりますでしょうか?
知り合いはかなり不安がっているみたいで、いたたまれません。
色んなパターンがあるとは思いますが、どうか
ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

作業事故の範疇になります。



警察の取調べは、事件性があるか、また当事者の落ち度がどの程度だったのかを取調べのなかで検証します。オペレータが正規の有資格者で、飲酒等の問題がないかぎりはたいていは業務上過失致死で罰金刑です。
取調べは、事件性の有無を調べるため、現場に居合わせた作業員、同僚全て個別で聴取します。

補償問題は、一人親方等で労災が機能しない場合は
重機に付保されているとみられる損保で対応することになると思います。

責任の所在は、監督署が介入し、警察と合同でどう処罰を下すかの判断になります。
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この回答へのお礼

よく分りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/13 17:09

一般的には刑法の業務上過失致死と労働安全衛生法の両方が考えられ、前者は警察、後者は労働基準監督署が処理します。



おそらく労災との関係があるため、両方から取り調べを受けることになるでしょう。

警察の場合は運転者に直接かかりますが、監督署の場合は、安全管理ですとか資格面ですとか現場管理面などの多角的な面で見るのでだれが責任を問われるかは何とも言えません。業務上過失致死がどれくらいの罪に問われるかは状況によります。

補償は労働者であれば、労災保険は適用になるでしょうが、一般にはこういうケースの場合、上乗せ金として損害賠償金を払うのが普通です。誰が責任を負うか、というのはこれもケースバイケースでしょう。相手が労働者ではなく、労災にならないとちょっと大変かもしれません。これは貴方のお父様の身分にもよりますね。
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この回答へのお礼

よく分りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/13 17:10

> 責任の所在や、刑事罰などはどのようになるのでしょうか?



業務上過失致死罪として懲役または罰金の刑に科せられるでしょう。

> 死亡した相手に対する保障問題などは、どのようなかたちになりますでしょうか?

本人には民法709条で不法行為に基づく損害賠償責任が、
会社には民法715条の使用者の責任で損害賠償責任があります。
また、今回は仕事中の事故ですから、労災が適用になります。
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この回答へのお礼

よく分りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/13 17:09

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