A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問の本趣旨が分からないですが、労災と横領は別問題でしょう。
まずは、精神疾患に罹った原因が業務上にあるかどうかの問題です。
ご承知のとおり、労災保険適用の可否は、請求を受けた監督署が業務遂行性と業務起因性の存否について調査した結果によります。認めるかどうかは監督署の権限ですから、この場では答えられません。仮に、業務との因果関係が認められれば、労災は認定されるでしょう。この場合、横領の犯罪を犯したことは、労災を否定される要素にはならないでしょう。
次は、横領の事実と精神疾患の因果関係です。
労災認請求は本人の権利です。会社はその請求業務に協力義務がありますので、本人が精神疾患に罹った経緯について、特に業務内容や勤務時間、労働環境等についての資料等の提供を拒めません。
結論として、労災は労災として監督署の要求に応じる。横領については、弁済等についてそれなりに本人と話し合い解決するしかないでしょう。もし、精神疾患が労災と認められる、すなわち業務上会社に過失があるとされ、横領がその精神疾患に起因するものならば、会社はこの横領については犯罪として強く主張できないでしょう。
しかし、小生の感じですが、どうも胡散臭いですね。
この回答への補足
ありがとうございます。労災と横領は別と言うことは良くわかりました。ただ、本人の労災請求があまりにも突然だったのと、あわせて横領が発覚したもので、このような質問になりました。監督署に判断を任せると言うことでやっていきます。横領のほうは、本人との話し合いで今後どうするかきめます。
補足日時:2007/10/16 15:33No.2
- 回答日時:
病気と横領は別に考えてください
これを一緒にするとトラブルの元になりますので。
金返せ、そうしないと労災は認めないぞ、というのが一番でしょうか(^_^;
ありがとうございます。労災は、申請書には社印を押し提出はさせました。病気になった理由は、過労と精神的ストレスと言うことなのですが、まだ認定はされてません。今後、社員との話し合いなのですが、弁済してもらえば刑事事件にはしないつもりですが。
No.1
- 回答日時:
経営者が警察に被害届を出して、逮捕されたらその社員を懲戒解雇にする。
ということになるかと思います。
個別に弁済の交渉を会社がその社員としても構いません。
労災は「病気になり、仕事が出来なくなった」ことが認められれば支給されますが、「警察に逮捕 -> 裁判」という流れでは支給されませんから、そのままにしておいても問題ないと思います。
(逮捕されたら労基署に事実を連絡する)
横領とか窃盗は「事を荒立てたくない」などとのんきなことを言っているレベルではないので、早く手を打たないとその会社の社会的評価が下がります。
この回答への補足
たとえば、本人が逮捕されない場合(会社との話し合いで、弁済、解雇あるいは依願退職になった場合)には監督署への届けは必要でしょうか。その場合、本人が横領をしていたことを連絡するほうが良いのでしょうか。その際、労災の認定はありうるのか?教えてください。よろしくお願いします。
補足日時:2007/10/16 15:00ありがとうございます。被害届は出さないつもりですが、社員との話し合いをするつもりです。その後の流れでどうなるかは未定ですが、たとえば逮捕されない場合には、労災はおりるのでしょうか。事を荒立てたくないのではないのですが、本人との話し合いにより本人の今後を考えたいと思っています。弁済は、してもらいます。
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