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建設業で事務をしております。
先日、現場で当社の従業員が負傷した際に上司は「面倒だから労災は使わないで本人の健康保険で受診し、それにかかった費用は会社で負担する」と言いました。
労災を使うとこれからの掛け金が高くなるとか、経営審査に影響が出るなど会社にとって何か不利益があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

#4のものです。



>大変なことになるところでした。
 社会保険労務士や労働保険事務組合にお世話になっているなら、お尋ねになると分かると思いますが、ちょっと怪我をしたくらいの労災事故では、それほど大きなメリット料率が適用されるとは限りません。この場合は恐らく労災を申請する手間や、労働安全衛生法に基づく指導が入る可能性をめんどくさがってのことかもしれません。ともあれ、労災事故は正直に申告すべきかとおもいます。小さな事故でもメリット料率を適用すると、逆に事故かくしを助長することにもなりますし、保険制度の意味も薄らいでしまいます。

 またメリット料率が適用される事業規模の範囲もありますので労災事故が起これば必ずメリット料率が適用されるというものでもありません。労災保険料の料率ですが、労務費に一定の保険料率をかけて算出します。死亡事故やひどい後遺症が残る労災事故が起こるなどでメリット料率が適用されると最大35%跳ね上がりますので、1億円の元請工事で労務比率が20%だとすると、結果的に700万円よけいに払わなくてはいけないということになります。

 詳しいことは社労士や労働保険事務組合にお尋ねになるか、表だって聞けない場合は公衆電話からでも労働基準監督署にお聞きになると、匿名でも相談に乗ってくれるはずです。できれば労働者災害補償保険法や労働安全衛生法の骨子だけでも知っておかれると、何かあった場合の役所の対応がスムースに行きますので下記のサイトのご一読をお勧めします。
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM
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この回答へのお礼

いろいろ調べてみると、請負先とのかねあいなどもあり、建設業界で事故かくしはよくあるということですが、おっしゃるとおり何のための保険かわからないですよね。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2002/07/17 10:27

#5の追加です。



失礼しました。労災保険で、メリット制を適用している場合は、労災を使うと、保険料が上がる場合があります。
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この回答へのお礼

以前にもkyaezawa様にはお世話になりました。
貴方様の広く深い知識、面倒見の良さには本当に頭が下がります。
「メリット制」は市町村などによって適用しているところと、していないところがあるということですね。
いずれにしても、違法行為はあってはならないことですよね。
とてもいい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/16 22:50

業務上の怪我や病気について労災保険を使っても、そのために保険料が上がることはありません。



なぜ、会社で労災を使うのを嫌がるかというと、労災事故があった場合、業務中に労働者が災害に見舞われた時は、事業主が所轄労働基準監督所へ、労働安全衛衛法第100条に定める「労働者死傷病報告書」を提出するように義務づけられています。
この事故が多かったりすると、労働基準監督所から注意を受けたり、安全管理をどの様にしているか調査が入るので、報告をしたくないために、そのようなことをするのです。
「労働者死傷病報告」を提出しない場合又は虚偽の内容を記載して報告した場合、処罰されることがあります。

また、労災事故を隠すために健康保険を使うのは違法行為です。
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 建設業の労災隠しは多いとききますね。

建設業の労災保険にはメリット制というものがあります。これは個々の事業体の災害防止努力を評価し、保険料率に反映させることによって公平性をはかるための制度です。
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/hoken/hoken …

 つまり、労災事故が起きればそれによって保険料はうそみたいに跳ね上がることがあります。場合によってはその事業によって見込まれる利益がすべてなくなることすら考えられるのです。

 経営審査に関しては、ここ数年やってないので自信なしですが、自己資本比率が下がり決算内容に影響を与え、結果としてランクが下がるというようなことがあるかもしれません。
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この回答へのお礼

「メリット制」・・・大変なことになるところでした。
早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/16 22:40

労災を使うことで、労災保険の掛け金が上がります、


また、労働基準監督署の調査もあり、かなり手厳しいことまで調査されます。

労災隠しは、例えどんな小さな案件であっても即刻壮健対象とするとの行政指導もあります。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございました。
労務事務の経験がないもので、これが違法行為になるとは知りませんでした。ここで質問をして良かったです。
それから負傷した本人は医療機関に健康保険証はまだ提示していないようなので、上司または社長に労災を適用するように働きかけます。

お礼日時:2002/07/16 22:25

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