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始業時間より早く出てきて、仕事にとりかかる部下に対して、「この時間以降に出勤するように。」と再三注意したのですが、早出を止めません。就業規則違反であることや早出の時間に労災が発生した場合に問題になることを伝えたのですが、早出を続けています。

こういう場合は、どのように対応したらいいのでしょうか? どのようなことでもいいですから、アドバイスしていただけないでしょうか?


よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

>就業規則違反であること


懲戒の対象です。
>「この時間以降に出勤するように。」と再三注意したの
このことを克明に記録しておくことをお勧めします。
懲戒理由の証拠になります。

繰り返し、何度も何度も注意し続けて、「やむを得ず最終手段に出る」ということです。
出来れば、軽い懲戒を行い、時間を見て改まらなければ、重くしていくという方法がベターでしょう。

あと、指示に従わない時間外労働は時間外手当の支払い対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 09:46

仕事 と プライベート の切り替えに 時間がかかる性格 なのでしょう。



社としては、指定時間外は 保証外の旨を 文書通達をし、保存しておけば、
問題が生じた場合には、対処が容易になるのでは ないでしょうか。

それに従わない時は、無給の出勤停止 または、解雇 の強い処置が有る旨を
追記するのも効果が有る のではと。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 10:05

始業時間より早いとは、何時間くらいですか?



就業規則のどこ項目に違反するのか、文書で説明しましたか?

労災が発生した場合と言いますが、労災が発生する可能性のある危険な職場なのですか?

満員電車を回避したいとか、本人にも理由があると思います。それは確認しましたか?

本人が納得いく説明ができていないのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 10:05

出勤電車の関係で早めの時間に出社するのは止む負えないと思います。


寒い中会社の外で待たせるのですか?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 09:50

「この時間以降に出勤するように」を 通告として 文書で告知します。

 また、本人には書類を渡して、誓約書を書かせます。
そのあとは、やめなかろうが、放置しておきましょう。  当然、時間外労働手当も必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 12:12

鍵を没収する

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/27 05:26

私も始業時間の1時間前に行きコーヒーを飲み新聞を読んで気分を落ち着かせてから仕事につくというスタイルでした


ギリギリの時間に行ってあわてるより良いですからね

まぁ労災がどうのこうのなら仕方ないですね
会社の出入り口を開けなければ良いのではないかと思います
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/16 09:46

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